個人間でお金を貸し借りする際に利息を付けても大丈夫?
カテゴリー:お金に関する基礎知識
カテゴリー:お金に関する基礎知識
銀行や消費者金融でお金を借りる際は、利息制限法に則り、それぞれ金利が設定されています。
当然、融資を受ける側も利息が発生する事は承知の上でみんなお金を借りているのですが、個人間でお金を貸し借りする際に、金利って付けても良いのでしょうか?
個人間のお金の貸し借りであっても、利息を取る事は出来る
例え、個人間であっても、お金の貸し借りの際に金利を設定しておけば、利息を取る事は可能です。
金利の上限ですが、個人間であっても、利息制限法に則って設定しなくてはなりません。
◆利息制限法の上限金利
- 元本が100,000円未満の場合 年2割(20%)
- 元本が100,000円以上1,000,000円未満の場合 年1割8分(18%)
- 元本が1,000,000円以上の場合 年1割5分(15%)
とは言え、こちらの利息制限法には罰則が無いため、制限超過をして利息を受領したとしても、直ちに犯罪とはなりません。
しかし、利息制限法を超過した利息を設定していた場合、その利率は無効にする事が出来ます。
貸付者と債務者には立場の差が出来てしまいやすく、金利の設定時に上手く丸めこまれない様に注意が必要です。
個人間のお金の貸し借りであっても、金融業者と同じ金利設定が出来ると覚えておくと良いわね。お金を貸す側もリスクがあるから、金利を設定できるのは当然の事よね?
無用なトラブルを避ける為に、個人間でも借用書を作成しておく
お金のトラブルは、知人や友人であっても両者の間に致命的なダメージを与えかねません。
そういったトラブルを避ける為に、お金を借りる際は、個人間であっても借用書を作っておいた方が身の為です。
借用書はどうやって作れば良い?
検索エンジンで、「借用書 テンプレート」と検索すると、大量に雛形が見つかります。
しかし、法律に詳しくない素人がそういった雛形を基に借用書を作るのは大変危険です。
何故かと言うと、借用書には「法的な強制力が全くない」のです。
つまり、お金が返済されなかったとしても、借用書を頼りに債務者の財産を差し押さえたりする事は出来ません。
お金を返済させる為には、裁判で争う必要があるのですが、その際に借用書に不備があった場合、信憑性が低いと判断され、使い物にならない場合があるからです。
そうならない為にも、借用書はプロの行政書士に依頼して作成して貰うのが、一番安心してお金を貸す事の出来る方法です。
せっかく借用書まで作ってお金を貸すのに、不備があって全く効力の持たない借用書が出来上がっても困っちゃいますよね。
個人間でお金の貸し借りはやめて、金融業者に借りる事を勧める
最後になりますが、個人間でお金を貸し借りするのは、原則止めた方が良いです。
会社などで、立場が上の人間から、「どうしてもお金を貸してくれ」と言われた場合、断り辛いとは思いますが、個人間でも金利を取れる事を説明し、「金融業者と同じ金利設定をする事が出来るので、まずは金融業者でお金を借りてください」と言ってみてはいかがでしょうか。
ちなみに、私の場合ですが、「父親が以前勤めていた会社の社長の連帯保証人になり、逃げられて多額の借金を背負いました。その件をあった以上、私は誰にもお金を貸す事が出来ません」と答えています。
これは実話なのですが、こう言われた以上、お金の貸し借りの話はされにくくなるのでおすすめです。
公開日:2016年01月09日
公開日:2016年01月09日