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【検証・ワタミ過労自殺和解(上)】
新入社員全員に残業代返還「渡辺本」購入代も…“実質勝訴”と呼べるこれだけの理由
居酒屋チェーンを経営するワタミ子会社の新入社員、森美菜さん=当時(26)=の過労自殺をめぐる訴訟は平成27年12月8日、東京地裁(吉田徹裁判長)で和解が成立した。ワタミ側が責任を認めて謝罪し、両親が“実質勝訴”したことで、若者を使いつぶす「ブラック企業問題」の象徴とされた事案が一応は終結したことになる。「365日24時間死ぬまで働け」といってはばからなかった会社がどう生まれ変わるかは未知数なものの、その和解条項は、今も続発する過労死をどう防ぐかという手段を示した点で、画期的だった。事案を改めて振り返りつつ、「ワタミショック」がもたらした教訓を2回にわたって考えたい。
賠償金1億3千万円に含まれた前例なき「懲罰的慰謝料」
訴状によると、美菜さんは20年4月、ワタミフードサービス(当時)に入社。神奈川県内の店舗で月140時間以上にのぼる長時間残業の末、同年6月に自殺した。24年2月に労災と認定され、25年12月に父、豪さん(67)と母、祐子さん(61)が会社側に約1億5300万円の損害賠償を求めて提訴した。
和解条項で目を引くのは、ワタミ側が1億3365万円という高額の損害賠償を支払うことになった点だ。ここには事実上の「懲罰的慰謝料」が盛り込まれている。
懲罰的慰謝料は、悪質な加害行為に対する「制裁」として課され、再発防止を促すための慰謝料だ。米国ではリコール隠しをした企業に支払いが命じられるなど幅広く認められているが、日本では「損害賠償制度は現実に被った被害を補填(ほてん)することが目的で、制裁や予防を目的とはしていない」との最高裁判例があり、ほとんど前例がなかった。
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