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 心身ともに女性として生活する京都市の40代経営者が、フィットネスクラブから戸籍上の性別である男性としての利用を求められ人格権を侵害されたとして、運営元のコナミスポーツクラブ(本社・東京)に472万円の賠償を求めて25日、京都地裁に提訴した。

 提訴後に会見した経営者は未成年の子や妻がいて、性同一性障害特例法の規定により戸籍の性別変更ができない事情を説明。「人格を全否定された気持ち。私たちのような人に幸せになる権利はないのか」と訴えた。コナミは「訴状の内容を確認し次第、適切に対処したい」とコメントした。

 訴えによると、経営者は2009年に京都府内のクラブに男性として入会。12年に性同一性障害と診断され、昨年3月に女性への性別適合手術を受けた。クラブ側に女性用の更衣室やトイレの利用を求めたが断られ、戸籍上の性別での利用に同意を求められた。