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2015年12月22日 11時54分

「274」「FUNA」ふなっしー連想商品の販売で摘発、キャラ自体でなくても違法?

「274」「FUNA」ふなっしー連想商品の販売で摘発、キャラ自体でなくても違法?
2015年3月5日撮影

人気ゆるキャラ「ふなっしー」をイメージさせるグッズを無許可で販売したとして、千葉県警は12月上旬、東京都内の通販会社の社長と従業員らを不正競争防止法違反(混同惹起)の容疑で書類送検した。

報道によると、2人は今年8月から10月にかけて、通販サイトで、「274」や「FUNA」の文字などを用いてスマホケースやマグカップ、Tシャツなど、キャラクターそのものではないが、「ふなっしー」と連想させる商品を不正に販売した疑いが持たれている。

今回、書類送検の対象になったのは「混同惹起」という犯罪だが、何らかのキャラクターをただ単にイメージさせる商品を制作しただけでも、罪に問われるのだろうか。不正競争防止法に詳しい早瀬久雄弁護士に聞いた。

●便乗する意図がありありだった

「「混同惹起行為』というのは、よく知られている他人の商品や営業の表示と『類似する表示』を使用して商品を販売し、その他人の商品や営業と『混同を生じさせる』場合のことです。

『混同惹起行為』を不正の目的で行うと、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金またはその両方が科されます」

早瀬弁護士はこのように述べる。どうやって「類似性」や「混同を生じさせる」と判断するのだろうか。

「イメージだけでなく、表示の外観や読み方、表示の方法や使用態様など、様々な事情をもとに総合的に判断されます。

また、犯罪として処罰されるには『不正の目的』も必要となります。このため、イメージだけで、ただちに罪となるわけではありません」

今回のケースについては、どう考えればいいだろうか。

「本件の場合、文字の外観は『274』や『FUNA』であって『ふなっしー』ではないですが、黄色と水色の色使いや、『Hyahaaa!』という言葉が使われています。『ふなっしー』がよく知られていることなどを考慮すると、『ふなっしー』と表示の類似性があり、消費者が正規の商品と混同するおそれもあるといえます。

しかも、商品形態から見れば、業者は、『ふなっしー』に便乗しようとした意図がありありなので、『不正の目的』もあるとして、立件されたのでしょうね」

早瀬弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

特許技術者を経て弁護士登録した後、名古屋駅前にて、特許事務所とともに知財ワンストップサービスを提供している。弁理士として特許出願業務にもかかわる。ブログにて、知的財産などに関する情報も発信中。
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