横領・背任・脱税CJ会長、差し戻し審で実刑判決=ソウル高裁

懲役2年6月、CJ側は再上告

 ソウル高裁刑事12部(イ・ウォンヒョン裁判長)は15日、横領と背任、脱税の罪で起訴されたCJグループの李在賢(イ・ジェヒョン)会長(55)に対する差し戻し審で、懲役2年6月、罰金252億ウォン(約26億円)を言い渡した。

 高裁は、李被告の健康状態を考慮し、法廷での身柄の拘束はしなかった。慢性心不全や、筋肉が委縮する遺伝子疾患を抱えている李会長は、2013年8月以降、7回にわたって身柄の拘束を停止され、病院で治療を受けてきた。執行猶予付きの判決を期待していたCJ側は「大変むなしく、悔しい思いだ」とのコメントを発表した。李会長側は大法院(日本の最高裁判所に相当)に再上告する意向を表明した。

 1600億ウォン(約166億円)台の横領や背任、脱税の罪で2013年7月に起訴された李会長は、昨年9月に二審で675億ウォン分についてのみ有罪とされ、懲役3年、罰金252億ウォンの判決を受けた。だが大法院は今年9月、「背任罪に関する金額が多めに計算されている」との趣旨で、二審の判決を破棄し、審理を高裁に差し戻していた。

 差し戻し審で高裁は「大法院が判決を破棄した趣旨の通り、李会長の背任罪には処罰が軽い業務上背任罪を適用するのがふさわしい」としながらも「李会長が、大企業のトップとして、個人的に資産を増やす目的で巨額の脱税をし、また会社の資金を横領するなど、犯した罪は重い」と指摘した。

 実刑を言い渡したことについて高裁は「李会長の健康状態は、量刑の要素ではなく、刑の執行に関する問題だ」とした上で「悩んだ末、実刑判決が避けられないとの結論に至った」と説明した。背任罪については李会長に有利な解釈をし、当初の量刑よりも6カ月減刑したが、執行猶予を付けるほどではないと見なされたというわけだ。

ヤン・ウンギョン記者
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