上栗崇
2015年12月15日05時33分
東芝の不正会計を見抜けなかった新日本監査法人が、ほかの企業の監査も不十分だったことが金融庁の公認会計士・監査審査会の調べで明らかになった。審査会は15日にも「運営が著しく不当だった」として、金融庁に行政処分を勧告する方針だ。
審査会は、立ち入り調査や関係者への聴取で、東芝を含む数社に対する新日本の監査内容を調べてきた。東芝の監査では、必要な注意を怠って不正を見抜けなかったことがわかった。また、東芝以外の企業の監査でも日本公認会計士協会が定めた監査手続きなどを満たしていない例が見つかったという。
審査会の勧告を受け、金融庁は月内にも具体的な処分内容を公表する。東芝の不正額と社会的影響が大きかったことや、ほかの企業でも不十分な監査がみつかったことから、監査法人では初となる課徴金に加え、業務改善命令も科す方向で検討している。
監査法人への課徴金処分は、2008年の公認会計士法改正で導入された。だが、11年に発覚したオリンパスの損失隠しなど、過去の不正会計問題では適用されていない。(上栗崇)
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