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  • 未決済のポジションでも確定申告は必要なの?
  • 経費として申請出来るものって何がある??
  • 確定申告書類の手順について

こんにちは~FX課長です!今回の記事は前回の続きで『確定申告』についてです!
今回は本題である確定申告の方法や確定申告の疑問あれこれについて解説していきたいと思います。
確定申告が必要な人だけでなく、これからFXを始めようと思っている人も
今後のために今回の記事をお役立てください~!

確定申告ってどうやるの? ~課税対象ってどれ?編~

確定申告をする上で、まずは「課税対象になのはどれか?」ということを把握する必要があります。
既に決済済みのポジションの損益・スワップポイントは、当然課税対象になります。

では、未決済のポジションについてはどうなるのでしょうか?

実は、未決済のポジションについては業者によって扱いが異なります。

1.未決済ポジションの損益(評価益)とスワップポイント共に課税対象になる。
2.未決済ポジションの損益(評価益)とスワップポイント共に課税対象にならない。
3.スワップポイントのみ課税対象になる。

と上記3つのいずれかに分類されます。
大体、業者ホームページの「取引マニュアル」や「よくある質問」の項目に書いてありますので、しっかりとチェックしておきましょう!

ちなみに、僕がよく使っている口座を上記のいづれかに分類すると下記の通りです。

DMMFXは2(スワップ受け取りをした場合は3)
GMOクリック証券は2(決済日・時間によっては翌年度に繰り越される場合も有り)
ヒロセ通商は2

FXの確定申告は、複数のFX業者・先物での損益通算が可能ですが、課税対象は業者によって異なるので、そこをしっかりと確認した上で通算してくださいね。

未決済ポジションで損益が確定していないのに、課税対象になるのはなぜか?

未決済ポジションが課税対象になることに疑問を持つ方もいらっしゃると思うので、ここで少し解説をしますね。
実は業者によってFXのポジションというのは扱いが異なります。
未決済ポジションが課税対象になる業者というのは、ロールオーバーというポジションの扱いをしている業者です。

ロールオーバーというのは、ポジションを長期間保有している場合に、システム上毎日ポジションを決済すると同時に新規ポジションを持つことで、長期間保有している状態を同じにしていることを言います。
つまり、このシステムを採用している場合、毎日ポジションの決済が行なわれるので、毎日いくらかの損益が確定していることとなるんですね。

この場合、12月~1月中旬までポジションを保有していたとしても毎日決済が行なわれるため、12月末までの決済分は確定申告が必要になります。

知っておきたい!経費について!

仕事上必要だったものを非課税にできる『経費』
実はFXの確定申告時に『経費』として申告できるものもあります。

・パソコン購入費
・インターネットやプロパイダーなどの使用料金
・セミナー参加費(交通費含む)
・書籍代(FX関係のものや勉強用などのみ)
・筆記用具

上記のような『FXをする上で必要なものに対する費用』は経費として申告できる可能性があります。
ただ、『必ず経費と認められるわけではない』ですし、経費であるものとそうでないものの線引きも明確なものはありません。
「経費かな?」と思うものは申告してみてもよいかもしれませんね!
(トレード用に家を借りているケースなどは家賃を経費として申告できるという噂も!?)

確定申告ってどうやるの? ~やり方編~

さて、本題である確定申告のやり方です!

まずは、自身の『年間損益報告書』を入手しましょう!

業者ホームページや口座画面から『年間損益報告書』を入手しましょう。
これで、自身の1年間の損益がわかります!これを元に書類を作成していきます。

確定申告書類を作成しよう!

国税庁のホームページ内にある『確定申告書等作成コーナー』にて、書類を作成します。
所定の場所に自身の損益額などを埋めていけばOK!

完成した書類を印刷して提出!

完成した書類を印刷し、税務署へ提出すれば確定申告完了です!
もちろん、電子申告(e-TAX)でもOKです。

ほら、確定申告ってとっても簡単なんです(笑)
もちろん、申請用紙を入手し、手書きしたものを提出でもOKです。
申請用紙は国税庁ホームページや管轄の税務署で入手してくださいね!

損した人って確定申告する意味ないでしょ?

前回、「昨年度FXで損した人も確定申告しておいたほうがいいですよ~!」と触れましたが…
実はFXの損失って・・・3年間の繰越控除されるんです!!!
なんのこっちゃ?という人に簡単に解説しますね!

例:1年目に30万円の損失をした場合

 1年目2年目3年目
損益-30万円+20万円+40万円
前年度繰越控除分0円-30万円-10万円
翌年度繰越控除分0円-10万円0円
課税対象0円0円30万円

この30万円の損失を確定申告することで、翌年以降の利益と確定申告した損失を通算することができるんですね!(最大3年間)

2年目に20万円の利益があった場合、通算して課税対象が0円に。(繰越損失残り10万円)
3年目に40万円の利益があった場合、繰越損失の残りを通算して、課税対象が30万円に!
といった具合になります。

ただし、この損失繰越控除をするためには確定申告をしておかなければ控除をうけられません!
そのため、「昨年はマイナスだった~」という人も確定申告をしておくことをオススメします!

番外編 ~確定申告しなかったらどうなるの?~

最後に、確定申告をしなかったケースについて今回の記事は終わりにしたいと思います。

「確定申告めんどくさい~」
「確定申告なんかしなくても、ばれないでしょ!税務署も暇じゃないし」
なんて思っているそこのアナタ!
ダメですよ~!!確定申告しなかったら『脱税』にあたりますからね!!
もちろん発覚すれば、それなりにペナルティを受けることとなります。

脱税した時のペナルティは?

まず、確定申告が必要なのに確定申告をしなかった場合には、支払う税金に加えて『無申告加算税』を払わなければいけません。
これは、納税額が50万円までは15%、それ以上は20%を支払うこととなります。
元から支払うものと合わせて35%~40%の税金を支払うこととなるわけですね。

更に!!
悪質な隠蔽がある場合には40%の納税が追加!
それに加えて延滞税も、遅延した期間によって支払いをします(最大14.6%)

『脱税』は『所得税法違反』という犯罪にあたります。
場合によっては、逮捕や起訴されるケースもあり、裁判の結果によっては最高5年の懲役刑を受けなければいけない可能性だってあるのです。

実際に脱税した世田谷4億円主婦

2007年4月。世田谷でとある主婦が『脱税』の容疑で逮捕されました。
主婦は、FXで2005年までに4億円もの大金を稼ぎ出したが、家族の口座等を使うなどして、その4億円を隠していた。
この時の脱税額はおよそ1億3000万円。

この主婦は逮捕後に起訴・裁判され、執行猶予と罰金刑が確定しました。
罰金額は約5億円という非常に大きなものとなりました…

ちゃんと税金を払っておけば1億3000万ですんだというのに…
そんな確定申告をしてなかったために起こった実例でした。

みなさん、確定申告は必ずしましょう!『脱税』は絶対してはいけませんよ!!

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FX課長

少年の心を忘れないアラサーリーマンです。兼業投資家。 主にスイングトレードを中心にトレードをして、年間通して勝てるようになってきました。 最初はボロ負けしてたので、そこからどうやってFXで勝てるようになったかやFXに関する情報を書いています。

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管理人:FX課長

少年の心を忘れないアラサーリーマンです。将来を考えて給料だけでは不安だ、収入源を増やそうと100万円でFXを始めました。しかし、3ヶ月持たずに100万⇒15万へ減らし(涙) そこからFXの手法研究の日々を過ごし、ひと通りチャート分析手法を身につけます。が、それでも勝てず。結局、シンプルイズベストにして、トレンドに順張りする事に集中したら勝てるように。昨年も月単位で負けたのは2ヶ月で年間では本業と同じくらいの利益を出せるレベルまで来ました。僕が負け組初心者トレーダーから月10万円突破するまでに注意したポイントも紹介していますので是非チェックして下さい!⇒こちら

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