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東芝への課徴金勧告 過去最高額の73億円余
12月7日 15時33分

東芝の不正会計問題で、証券取引等監視委員会は7日、うその決算を公表した金融商品取引法違反に当たると判断し、東芝への行政処分として、課徴金として過去最高額の73億7000万円余りの納付を命じるよう、金融庁に勧告しました。
東芝の不正な会計処理はことし2月、証券取引等監視委員会の調査で発覚し、東芝は9月、過去7年間の決算で税引き前の利益を合わせて2248億円かさ上げしていたとして、決算内容を修正しました。
監視委員会は不正会計の経緯などを調べていましたが、平成24年と25年の有価証券報告書について、金融商品取引法に違反する虚偽記載に当たると判断しました。
そして、東芝が業績を実態よりもよく見せた決算を公表しながら社債を発行し、市場で多額の資金を調達していたことを重くみて、東芝への行政処分として73億7350万円の課徴金の納付を命じるよう、金融庁に勧告しました。
不正な会計処理を巡る監視委員会の課徴金勧告としては、平成20年の大手機械メーカー「IHI」に対する、およそ16億円を大幅に上回る過去最高額となりました。

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