@6_so_e_no そうですね。ただ、いかなる相手を批判(そしてその延長としての攻撃)の対象とするかは批判者の自由であって、限りある自らのリソースを自らの関心対象に限って振り分けるのは合理的には思えます。もちろん、レイシスト等は要保護性が下がる、という前提が成立したらですが。
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@koli_san はい。そこに「?」がつくんです。匿名アカウントの個人情報を晒すようなことはしてはならないならいい。それが何故かレイシストは除くという。私はそれならば「せざるえないやむ得ない事情がある場合もある」でいいと思う。そして今回、高島弁護士にもそれがあったんです。8件のリツイート 3 いいね -
ええ線いってるけど、これはちょっと違う。 “
@6_so_e_no:@koli_san はい。そこに「?」がつくんです。匿名アカウントの個人情報を晒すようなことはしてはならないならいい。それが何故かレイシストは除くという。私はそれならば「せざるえないやむ得ない事情がある場合もあ1件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie こんにちは。 菅野さんが思料される「ちょっと違う」という指摘の趣旨はどのあたりにあるのでしょうか。 私見は、六祖さんのレイシストは例示列挙たるべしという論は正当に思われましたのです。1件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie 暴言それ自体は、持ち出す必要があるような(国家が罰すべきほどの量の違法性を備えるかはともあれ)、客観的には侮辱罪の要件を備えているように思われました。すなわち、保護法益としては外部的名誉の問題にはならざるを得ないのかなと0件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie なぜある行為が罰すべきかといえば、それは法益を侵害するからであって、(本当に国家が乗り出してまでやるほどの量的問題かはともかく)一応罰すべきとされる行為があるという場合は、やはり権利侵害を認定せざるを得ないとは思います。0件のリツイート 1 いいね
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@noiehoie そこは申し訳ないですが私は認定をしておりません。 そこに酌むべき事情があったとしても、高島先生の行為が目的によって正当化されないのと同様に、正当化し尽くされるのは相当難しいのではないかなと思います。 もちろん表現の自由との関係で慎重な検討を要しますが0件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie いや、後者の方が違法性は重いのは確かだと思うのです。 ただ、だからといって前者は免責されるべきか?という点においては、「反レイシズムである以上無罪」とすべきと考えるほど私は素朴には考えられません。特にレイシストでない者に対してそれを言ったら罪責は重いでしょう。0件のリツイート 1 いいね - その他の返信を表示
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@noiehoie 私見は、現行法で対処可能であり、対処しない警察と検察の怠慢という立場ですが、その怠慢を補うものとして、市民運動による対抗は意義を有すると思料しています。 ただ、本論当初に問題となった「権利侵害が許容される相手としてのレイシストは限定列挙なのか?」という0件のリツイート 1 いいね -
@noiehoie 議論とはなかなかに繋がりが見えてきません。 それに、高島先生が問題にしていた大きな点のひとつとしては、はすみリストの粗雑さ(真にレイシストだけをリストしているのか?)というところもありましたし0件のリツイート 1 いいね - その他の返信を表示
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