「報復運転」に初の殺人未遂罪認定=懲役3年・執行猶予5年

懲役3年・執行猶予5年の判決
検察は控訴の意向

 韓国の議政府地裁刑事12部(ホ・ギョンホ裁判長)は18日、運転中に口論になった相手を車ではねたとして、殺人未遂罪で起訴されたA被告(35)に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。

 この事件は、検察がいわゆる「報復運転」の加害者を殺人未遂罪で起訴した初のケースとなった。事件を最初に捜査した警察は刑罰が相対的に軽い暴力行為処罰法を適用して送検したが、検察はより刑が重い殺人未遂罪を適用した。

 A被告は9月23日午後5時ごろ、ソウル近郊・京畿道議政府市の路上で、進路を塞いだという理由で男性(30)と口論になり、車を降りて近寄ってきたこの男性を自身のスポーツタイプ多目的車(SUV)ではねた。

 男性は10メートルほどはじき飛ばされ、大腿(だいたい)部骨折など全治8週間の重傷を負った。A被告は検察で「かっとなってやった」と供述し、議政府地検は被告に殺害の意図が十分にあったとして懲役7年を求刑。A被告が起訴された後、被告の車が男性にぶつかる場面が映った車載カメラの映像を多くの人が目にした。

 地裁は「初対面の被害者と運転をめぐり口論した末、自分の車をぶつけて殺害しようとした」と殺人未遂罪を認定する一方で「被害者が被告の処罰を望んでいないこと、被告が怒りを抑えられない障害(間欠性爆発性障害)を患っていることなどを勘案した」と説明した。

 これに対し、検察は「殺人未遂罪が認められたことは意味が大きいが、判決が軽すぎる」とし、控訴する意向を示した。

議政府=権祥銀(クォン・サンウン)記者
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