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TPP 協定発効7年後に再協議の規定
11月5日 18時22分

TPP=環太平洋パートナーシップ協定文書に、協定発効から7年後以降に、アメリカなどから要請があれば、日本の農林水産物の関税に関する再協議を行う規定が盛り込まれていることが分かりました。農林水産物の関税のさらなる引き下げを求められる可能性もありますが、政府は、一方的に不利な扱いを受けることは想定していないと説明しています。
TPP=環太平洋パートナーシップ協定を巡って、政府は、協定文書の取りまとめ役を担っている、ニュージーランド政府が、暫定的な協定文書を公表したのに合わせて5日、概要を公表しました。
それによりますと、農産物や工業製品などの関税の取り扱いについて、協定発効後、交渉参加12か国のいずれかの国からの要請があった場合には、関税の撤廃時期の繰り上げに関して、再協議を行う規定が盛り込まれています。
ただ、日本の農林水産物などは、関税撤廃の例外となっている品目が多いため、アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、チリの5か国との間で、協定の付属文書に例外規定が設けられています。この中では、協定が発効してから7年後以降に、アメリカなどから要請があった場合、日本の農林水産物の関税や、輸入量が急増した場合に一時的に関税を引き上げる「セーフガード」の取り扱いについて、再協議を行う規定が盛り込まれていることが分かりました。これによって、農林水産物の関税のさらなる引き下げを求められる可能性もありますが、政府の担当者は「この規定で、日本の農産物などの関税が一方的な不利な扱いを受けるような事態は、想定していない」などと説明しています。

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