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2015年10月24日
みとりを在宅でしやすくするため、政府の規制改革会議は、医師が行う死亡確認を看護師にもできるようにする検討を始めている。23日の会合では、規制の緩和を求める日本看護協会から、可能にするための条件案が示された。
現在、医師の最後の診察から24時間以内に死亡した場合は、現場から看護師が死亡を伝えることで医師は死亡診断書を交付できるが、24時間を超えると医師は改めて診察しなければ死亡診断書を出せない。医師が少ない地域などでは、到着するまでに時間がかかるため、死亡に備えて入院することもあるという。
規制改革会議は、24時間を超えても医師の指示のもとで看護師が死亡確認することで、医師が直接診察をしなくても死亡診断書を交付できるようにすることを検討している。死亡診断書が速やかに出れば、家族は死亡届の提出や火葬などの手続きに入れる。一方、看護師の死亡確認では、犯罪などによる死亡を見逃す恐れも指摘されている。
この日の会合で日本看護協会は、看護師による死亡確認で医師が死亡診断書を交付できる条件案として「患者や家族と事前の取り決めがある」「終末期と判断された後の死亡」「医師の速やかな死亡診断が困難」などを挙げた。
規制改革会議は来年6月までに提言をまとめる予定。
横浜市で在宅医療をしている西川真人医師は「みとりを重ねた看護師ならば、(24時間過ぎた後でも)死亡確認ができるのではないか。ただ、家族に事前に納得してもらうことが重要だ」と話す。
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