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【政治】

辺野古取り消し 防衛省「私人」で不服請求 「身内」の国交相が判断

 防衛省沖縄防衛局は十四日、沖縄県の米軍普天間(ふてんま)飛行場(宜野湾(ぎのわん)市)の移設に伴う名護市辺野古(へのこ)沖の埋め立て承認を県が取り消したことに対し、行政不服審査法の不服審査請求と取り消しの効力停止を、石井啓一国土交通相に申し立てた。国民の不利益を救済する法の趣旨を、防衛省は「『私人』と同じ立場だ」と利用。国と県の対立の是非を政権内の「身内」である国交相が判断することに対し、批判が出ている。 (横山大輔)

 「同じ内閣の一員である国交相に審査請求を行うことは、不当というしかない。行政不服審査法のあしき前例になる」。沖縄県の翁長雄志(おながたけし)知事は十四日、政府の対応に反発した。

 行政不服審査法は、第一条で目的を「国民の権利利益の救済を図る」と明記。政府や地方自治体など行政機関同士の紛争を対象としていない。しかし、防衛省は「埋め立て承認を得る手続きが『私人』の場合と共通していたから、同様に資格がある」と主張する。

 政府は自治体と対立した場合、地方自治法で「是正の指示」ができる。自治体が不服なら第三者機関の国地方係争処理委員会に審査を求めることができ、自治体が指示に従わなければ、政府は高裁に訴えることも可能。行政不服審査法に比べ時間がかかるが、第三者が判断できる。

 こうした対応を取らない政府に対し、自由人権協会(喜田村洋一代表理事)は「国の対応は明らかに違法だ。是非は、国地方係争処理委員会や高裁の判断に委ねるよう強く求める」との声明を出した。沖縄県も同様の立場だ。

 行政法に詳しい成蹊大法科大学院の武田真一郎教授は「基地をつくり米軍に提供する工事は『私人』にはできず、国にしかできない」と指摘。「あえて行政不服審査法を使うのは、身内の判断で手早く済ませ、工事を再開して既成事実を積み上げようとの政府の考えが透けて見える。政権内の身内が判断すれば、結果は見えている。非常に不公正と言わざるを得ない」と批判する。

 

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