祭祀を妨害した死六臣祠堂管理人に罰金刑

「祭祀妨害罪」を適用

 ソウル中央地裁刑事26部(キム・ジュワン裁判官)は25日、死六臣(朝鮮王朝第6代国王・端宗の復位を図って処刑され、後に名誉を回復した6人の忠臣)の祠堂(位牌を安置する建物)を管理するK被告(56)に対し「祭祀(さいし)妨害罪」を適用し、罰金50万ウォン(約5万円)を言い渡した。死六臣の子孫に当たるK被告は2011年、ソウル市銅雀区にある死六臣公園(墓地)で、別の死六臣の子孫が敷地内の祠堂に行こうとするのを妨害したという。K被告に進路を妨害された子孫たちは、祠堂の前庭で祭祀を行ったが、K被告らは祭祀用の膳をひっくり返した。

 K被告のように祭祀妨害罪で処罰されるのは今回が初めてではない。釜山地裁は2010年、禅寺で大声を上げ、庭に包丁を投げ付けて祭祀を妨害した60代の男に対し罰金50万ウォンを言い渡している。

 刑法第158条は、葬儀や祭祀、礼拝、(聖職者の)説教などを妨害した者に対し、3年以下の懲役または500万ウォン(約50万円)以下の罰金に処するよう定めている。祭祀を妨害した場合には「祭祀妨害罪」、礼拝を妨害した場合には「礼拝妨害罪」となる。平穏な宗教活動を行うために、これらの条項が設けられたという。

 一方、2009年、故・盧武鉉(ノ・ムヒョン)元大統領の葬儀式場で、李明博(イ・ミョンバク)大統領(当時)夫妻に対し「謝罪しろ」と声を上げ「葬儀妨害罪」で起訴された白元宇(ペク・ウォンウ)元国会議員に対しては無罪判決が確定した。警護員たちが直ちに制圧し、葬儀の進行に特に支障がなかったというのが理由だ。祭祀の場に置くため、台所から食べ物を運ぶ小さな膳を蹴っただけでは祭祀妨害罪には当たらないとの判例もある。

ヤン・ウンギョン記者
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