弁護士ドットコム - 無料法律相談や弁護士、法律事務所の検索

2015年09月19日 11時17分

人を襲った犬を「拳銃13発」で射殺した警官に非難の声・・・正しい対応だったのか?

人を襲った犬を「拳銃13発」で射殺した警官に非難の声・・・正しい対応だったのか?
画像はイメージです

千葉県松戸市の路上で9月半ば、紀州犬に通行人ら3人がかまれ、腕などに軽いケガを負った。駆けつけた警察官3人が合わせて拳銃13発を発砲して、犬を射殺した。この警察の対応をめぐって、警察署には賛否の意見や問い合わせが殺到しているという。

報道によると、犬は体長1メートル20センチ、体重21キロほどの紀州犬のオス。飼い主の家から逃げていたとみられる。

警察は「現時点では、拳銃の使用は適正かつ妥当だったと考えている」と説明しているが、電話などで寄せられた意見の9割は「13発も打たなくてもいいのに」「通行人に当たったらどうする」「素手で何とかできなかったのか」と批判的な意見で、「良くやった」「飼い主に責任がある」といった肯定的な意見は1割程度だったという。

警察の対応に問題はなかったのだろうか。動物の法律問題にくわしい鈴木智洋弁護士に聞いた。

●警察官の発砲は「正当な公務」

「警察官が犬を射殺した行為は、形式的には器物損壊罪や動物虐待罪に該当し得る行為ではあります。

もっとも、報道によれば、警察官は、飼い主の同意を得たうえで犬を射殺しているようですので、違法性が阻却され、器物損壊罪が成立することはないと思われます」

動物虐待罪については、どうだろうか。

「警察官は、『自己または他人に対する防護等の必要があると認める相当の理由がある場合等には、必要な限度で』拳銃を使用することが認められています。

今回、警察官は、自らや通行人らの身体の安全を守るために、公務の一環として、拳銃を発砲していますので、正当な公務として違法性が阻却され、動物虐待罪も成立しないと思われます。

たしかに、『13発も発砲する必要はなかったのではないか?』との考え方もあり得るかもしれませんが、報道によれば、13発目の発砲で犬がようやく倒れたということのようです。必要以上に発砲したわけでもなさそうですから、やはりこの点も問題はないように思われます」

●飼い主の責任は?

今回は、通行人が犬にかまれてケガをしている。飼い主は、何か法的責任を負うのだろうか。

「飼い主は、飼い犬が第三者に危害を加えないように、その犬の犬種や大きさ等に見合った、適切な飼養をする義務があります。

報道によれば、今回の飼い主は、ふだんは自宅敷地内の物置の中で犬を飼養していたものの、事件当日は首輪とリードでつないでいただけだったということのようです。体長も大きく、体重も重い犬だったようですので、それに見合うだけの首輪・リードだったのかは問題になり得るでしょう。

仮に、体長・体重に見合わないような大きな首輪や細いリードで繋いでいたような場合、飼い主は、民法上の動物占有者の責任を負い、犬にかまれた通行人らに損害賠償を支払う義務を負うことも考えられます」

鈴木弁護士はこのように述べていた。

(弁護士ドットコムニュース)

専門は労働法(使用者側限定)、行政法(行政側限定)、動物法・ペット法。動物法・ペット法に関しては、ペット法学会に所属する他、国立大学法人岐阜大学応用生物学部獣医学課程の講師も務めている
SNSでいつでも最新記事をチェック!

この記事へのコメント

Facebook

弁護士コメント

本コメント欄は弁護士のみ書き込むことができます。
コメントを投稿するにはログインが必要です。

※ご利用の際は弁護士ドットコム利用規約及びFacebook利用規約を遵守してください。
※弁護士ドットコム株式会社はコメントの内容等によっては通報等の措置を取ることができるものとします。
※本コメント機能はFacebook Ireland Limitedによって提供されており、この機能によって生じた損害に対して弁護士ドットコム株式会社は一切の責任を負いません。

アクセスランキング

今日

今週

今月

新着みんなの法律相談