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メタップスのSPIKE関連特許が公開されていました。

2015.08.19

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2014年4月に利用開始され、話題になったメタップスの無料決済サービスSPIKEですが、出願された特許が公開されていたので、こちらの内容を紹介しようと思います。

テッククランチでも、大々的に取り上げられてますね。




特開2014-225217
【請求項1】
  互いに通信ネットワークを介して接続されたユーザ端末、決裁サーバ、及び決裁代行サーバを含む決済システムにおける決済代行サーバであって、
  商品販売者から供給された商品に関する情報を記憶する商品情報記憶手段と、
  前記商品に対応付けてリンク情報を生成して前記販売者に供給するリンク情報生成手段であって、前記リンク情報は、決裁代行サーバのアドレスを示す情報である、リンク情報生成手段と、
  前記リンク情報に応じて前記ユーザ端末から送信された商品の購入情報及びユーザに関する情報を受信する受信手段と、
  ユーザ毎に蓄積されたポイントデータを記憶するポイントデータ記憶手段であって、前記ポイントデータは、ポイントの値に応じて商品購入時の支払金額に充当し得るデータである、ポイントデータ記憶手段と、
  前記購入情報及び前記ユーザに関する情報に応じ、そのユーザのポイントデータを前記ポイントデータ記憶手段から読み出して前記ユーザ端末に送信し、所定の広告を含む決済用画面データを前記ユーザ端末に送信する送信手段と、
  前記ユーザ端末から送信された前記広告の選択情報に応じ、そのユーザのポイントデータにさらにポイントデータを付加して更新する更新手段と、
  前記ユーザ端末から送信された、前記ポイントデータを用いた決済情報に応じて前記決済サーバから送信された、決裁の完了通知を受信して前記販売者に通知する通知手段と、
  前記販売者に対して、決裁手数料を差し引くことなく前記商品の購入代金を支払う処理を実行する手段と、
  を備えることを特徴とする決済代行サーバ。

というもの。では、一つ一つ分けて解説します。

①互いに通信ネットワークを介して接続されたユーザ端末、決裁サーバ、及び決裁代行サーバを含む決済システムにおける決済代行サーバであって、

決済サーバと、決済代行サーバがあります。決済サーバは実際のクレジットカード決済などを行うサーバのことですね。決済代行サーバは、決済サーバと、ECとかの間で情報の送受信などの処理をするサーバです。

②商品販売者から供給された商品に関する情報を記憶する商品情報記憶手段と、


決済代行サーバには、商品情報が記憶されています。

③前記商品に対応付けてリンク情報を生成して前記販売者に供給するリンク情報生成手段であって、前記リンク情報は、決裁代行サーバのアドレスを示す情報である、リンク情報生成手段と、


記憶されている商品情報に紐づけられた決済代行サーバー内のURLを生成します。

④前記リンク情報に応じて前記ユーザ端末から送信された商品の購入情報及びユーザに関する情報を受信する受信手段と、



ユーザーが、ECなどで生成されたURLのリンクを踏むと、購入したい商品情報と、ユーザー情報が決済代行サーバーで受信されます。

⑤ユーザ毎に蓄積されたポイントデータを記憶するポイントデータ記憶手段であって、前記ポイントデータは、ポイントの値に応じて商品購入時の支払金額に充当し得るデータである、ポイントデータ記憶手段と、


ユーザーごとに割引に使用できるポイントを管理しています。

⑥前記購入情報及び前記ユーザに関する情報に応じ、そのユーザのポイントデータを前記ポイントデータ記憶手段から読み出して前記ユーザ端末に送信し、所定の広告を含む決済用画面データを前記ユーザ端末に送信する送信手段と、


ユーザーが商品の購入(多分決済前の確認画面段階への)のリンクを踏むと、現在の所有ポイントと広告が含まれた購入確認画面が生成されて、ユーザーの端末で表示されます。

⑦前記ユーザ端末から送信された前記広告の選択情報に応じ、そのユーザのポイントデータにさらにポイントデータを付加して更新する更新手段と、


選択情報は、広告のクリックや広告アプリのインストールなどの成果型広告のようです。ユーザーは、広告選択でポイントが得られます。

⑧前記ユーザ端末から送信された、前記ポイントデータを用いた決済情報に応じて前記決済サーバから送信された、決裁の完了通知を受信して前記販売者に通知する通知手段と、

ポイント使って決済をします。

 ⑨前記販売者に対して、決裁手数料を差し引くことなく前記商品の購入代金を支払う処理を実行する手段と、

ECには、決済手数料が差し引かれずに商品代金が支払われます。

ふむ。なるほどです。

見た感じ、⑥、⑦、⑨の部分が特徴的な部分になってます。
さてこちらは特許登録の可能性はどれくらいでしょうか?

現状の請求項の構成だと、ちょっと難しそうだなーという印象です。
というのも、広告の表示の部分と、EC業者への手数料の差引がされない部分のつながりがうまく説明されておらず、例えば、この文言だと広告表示がある決済サービス、例えば、https://www.veritrans.co.jp/payment/3g/fee.html(出願日は、2013/10/15なので、こちらのほうが早い)などもあり⑥、⑦については新規性・進歩性はなく、⑨の「決済手数料を請求するか否か」のみでは、設計事項に過ぎないから進歩性はないって感じで拒絶されるかなと。

明細書中には、
【0084】
  以上のように、決済代行サーバ12において、決済処理を行うとともに広告配信処理を行うことで、販売者の負担は大幅に軽減される。すなわち、販売者は、あるサーバに対して決済処理を登録し、別のサーバに対して広告出稿する必要がなく、単一の決済代行サーバ12に対して決済処理登録と広告出稿を行うだけでよい。しかも、決済処理と広告配信処理とはポイントデータを介して相互に連係しているため、相乗的な効果が得られる。また、ユーザにとっても、リワード広告にアクセスした場合に付与されるポイントを、そのまま決済時にも用いることができるので、利便性が極めて高い。
【0085】
  なお、決済代行サーバ12は、決済処理を行うとともに広告配信処理を行うが、これは、決済処理と同時に広告配信処理を行う場合の他、決済処理と広告配信処理を時系列に行う場合も含まれる。販売者端末16も、決済代行サーバ12に対して決済登録と広告出稿を同時に行う場合の他、決済登録と広告出稿を時系列で行う場合も含まれる。一つの例は、販売者端末16から商品情報を送信すると同時に、その商品の広告情報を決済代行サーバ12に送信するものである。決済代行サーバ12では、決済機能モジュールで商品情報を処理し、広告機能モジュールで広告情報を処理する。広告情報は、SNSやアフィリエート広告、あるいは広告アプリとして広く配信され得るため、販売者にとって、決済登録とともに広告出稿を行うことができる利点は明らかである。

とあるので、販売者と広告提供者が同一の場合を構成として請求項にいれ、効果を明確にして、先行技術との差別点を主張すれば登録可能性はあるのかもという感じです。

今後、解説してほしい特許や気になる技術があったらこんな感じで説明していきますので、ご希望の方は、watanabe@aisac.jpまでご連絡いただければまたこういう解説記事書かせていただければと思います。