特許業務法人 アイザック国際特許商標事務所のお役立ち情報
2015.08.19
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特開2014-225217
【請求項1】 互いに通信ネットワークを介して接続されたユーザ端末、決裁サーバ、及び決裁代行サーバを含む決済システムにおける決済代行サーバであって、 商品販売者から供給された商品に関する情報を記憶する商品情報記憶手段と、 前記商品に対応付けてリンク情報を生成して前記販売者に供給するリンク情報生成手段であって、前記リンク情報は、決裁代行サーバのアドレスを示す情報である、リンク情報生成手段と、 前記リンク情報に応じて前記ユーザ端末から送信された商品の購入情報及びユーザに関する情報を受信する受信手段と、 ユーザ毎に蓄積されたポイントデータを記憶するポイントデータ記憶手段であって、前記ポイントデータは、ポイントの値に応じて商品購入時の支払金額に充当し得るデータである、ポイントデータ記憶手段と、 前記購入情報及び前記ユーザに関する情報に応じ、そのユーザのポイントデータを前記ポイントデータ記憶手段から読み出して前記ユーザ端末に送信し、所定の広告を含む決済用画面データを前記ユーザ端末に送信する送信手段と、 前記ユーザ端末から送信された前記広告の選択情報に応じ、そのユーザのポイントデータにさらにポイントデータを付加して更新する更新手段と、 前記ユーザ端末から送信された、前記ポイントデータを用いた決済情報に応じて前記決済サーバから送信された、決裁の完了通知を受信して前記販売者に通知する通知手段と、 前記販売者に対して、決裁手数料を差し引くことなく前記商品の購入代金を支払う処理を実行する手段と、 を備えることを特徴とする決済代行サーバ。
①互いに通信ネットワークを介して接続されたユーザ端末、決裁サーバ、及び決裁代行サーバを含む決済システムにおける決済代行サーバであって、
②商品販売者から供給された商品に関する情報を記憶する商品情報記憶手段と、
③前記商品に対応付けてリンク情報を生成して前記販売者に供給するリンク情報生成手段であって、前記リンク情報は、決裁代行サーバのアドレスを示す情報である、リンク情報生成手段と、
④前記リンク情報に応じて前記ユーザ端末から送信された商品の購入情報及びユーザに関する情報を受信する受信手段と、
⑤ユーザ毎に蓄積されたポイントデータを記憶するポイントデータ記憶手段であって、前記ポイントデータは、ポイントの値に応じて商品購入時の支払金額に充当し得るデータである、ポイントデータ記憶手段と、
⑥前記購入情報及び前記ユーザに関する情報に応じ、そのユーザのポイントデータを前記ポイントデータ記憶手段から読み出して前記ユーザ端末に送信し、所定の広告を含む決済用画面データを前記ユーザ端末に送信する送信手段と、
⑦前記ユーザ端末から送信された前記広告の選択情報に応じ、そのユーザのポイントデータにさらにポイントデータを付加して更新する更新手段と、
⑧前記ユーザ端末から送信された、前記ポイントデータを用いた決済情報に応じて前記決済サーバから送信された、決裁の完了通知を受信して前記販売者に通知する通知手段と、
⑨前記販売者に対して、決裁手数料を差し引くことなく前記商品の購入代金を支払う処理を実行する手段と、
【0084】 以上のように、決済代行サーバ12において、決済処理を行うとともに広告配信処理を行うことで、販売者の負担は大幅に軽減される。すなわち、販売者は、あるサーバに対して決済処理を登録し、別のサーバに対して広告出稿する必要がなく、単一の決済代行サーバ12に対して決済処理登録と広告出稿を行うだけでよい。しかも、決済処理と広告配信処理とはポイントデータを介して相互に連係しているため、相乗的な効果が得られる。また、ユーザにとっても、リワード広告にアクセスした場合に付与されるポイントを、そのまま決済時にも用いることができるので、利便性が極めて高い。 【0085】 なお、決済代行サーバ12は、決済処理を行うとともに広告配信処理を行うが、これは、決済処理と同時に広告配信処理を行う場合の他、決済処理と広告配信処理を時系列に行う場合も含まれる。販売者端末16も、決済代行サーバ12に対して決済登録と広告出稿を同時に行う場合の他、決済登録と広告出稿を時系列で行う場合も含まれる。一つの例は、販売者端末16から商品情報を送信すると同時に、その商品の広告情報を決済代行サーバ12に送信するものである。決済代行サーバ12では、決済機能モジュールで商品情報を処理し、広告機能モジュールで広告情報を処理する。広告情報は、SNSやアフィリエート広告、あるいは広告アプリとして広く配信され得るため、販売者にとって、決済登録とともに広告出稿を行うことができる利点は明らかである。