破談になったのにもかかわらず、事前撮影したブライダル写真をインターネット上にアップして結婚したかのように装ったり、相手の男性のもとを訪れて脅迫したりした30代女性経営者が執行猶予付きの有罪判決を言い渡された。
大法院(最高裁)第1部(キム・ヨンドク裁判長)は、名誉毀損(きそん)・器物損壊・脅迫で起訴されたA被告(36)の上告審で懲役6月・執行猶予2年の有罪判決を言い渡した原審を支持、確定したことを7日、明らかにした。
裁判長は判決文で「A被告が被害者の名誉を毀損し、それが故意だったことや、器物損壊・脅迫などについてもすべて有罪と認められると判断した原審は正当だ」と述べた。
一代で財を築いた30代女性起業家として話題になったA被告は、2011年5月に結婚情報会社を通じ知り合った男性Bさんと結婚することが決まっていたが、翌年5月に婚約を破棄された。BさんがA被告の学歴や経歴などに疑念を抱き、結婚式を延期しようとしたもので、結局この問題がきっかけで破談になった。
A被告は破談になった後も自身のブログなどにBさんと一緒に撮ったブライダル写真を掲載、Bさんの車や家の中の家具などに「連絡をくれるまで毎日来る。破談にした人が謝罪して」と書いたり、電話や電子メールなどで「10年間苦しめてやる」と繰り返し脅迫したとして起訴された。