日本に帰化した元韓国人が帰化前に韓国の捜査機関から受けた不法行為について、韓国政府の損害賠償責任を認める大法院(最高裁に相当)の初の判断が示された。韓国と日本の間には国家賠償法が定める「相互保証」規定があるため、損害賠償請求が可能だとの判断だ。
今回の裁判は、スパイ容疑で不当に連行され、拷問を受けた日本国籍の元韓国人男性(72)が韓国政府を相手取り、1億ウォン(約1110万円)の慰謝料を求めていたもので、大法院は18日までに、原告一部勝訴の判決を言い渡した。
大法院は「韓国と日本の国家賠償法の内容は似ており、韓国国民が日本で国家賠償請求を求めた場合、その請求が認められると期待されるだけでなく、実際に日本で韓国国民の国家賠償請求権が認められている。被告が韓国籍を喪失したとはいっても、韓国と日本の間に国家賠償請求に関する相互保証があるため、国家賠償請求権を喪失したとは見なせない」と指摘した。