東京都立高校の元教職員22人が、卒業式や入学式で君が代斉唱時に起立して歌わなかったことを理由に、定年後などの再雇用をしなかったのは違法として、1人当たり520万~1300万円の損害賠償を都に求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。吉田徹裁判長は「再雇用拒否は裁量権の逸脱、乱用」として、全員にそれぞれ210万~260万円の賠償を命じた。
吉田裁判長は「不起立が重大な違反行為だという評価だけを不当に重視し、教職員としての長年の経験や意欲を全く考慮せずに再雇用を拒否した」と述べ、再雇用への期待を違法に侵害したと判断した。
同様の再雇用拒否をめぐっては、元教職員側の敗訴が最高裁で確定した訴訟が少なくとも3件ある。〔共同〕
再雇用拒否