著作者情報 公開調査

<著作権者のご連絡先等が不明な著作者について、情報をお寄せください>

国立国会図書館では、資料をインターネット公開するために、著作者/著作権者に関する公開調査を実施しています。


■デジタル化資料のインターネット提供について

1 はじめに

国立国会図書館では、著作権法第31条第2項に基づき所蔵資料のデジタル化を進めています。デジタル化が済んだ資料は、著作権の確認を行った上で、平成14年からインターネットで画像を提供しています。平成27年 5月現在で、インターネット提供している資料の数は、図書約35万点を含め、全体で49万点になります。

デジタル化に係る基本方針及びデジタル化状況の詳細については、次のページをご参照ください。

資料のデジタル化について


2 著作権の確認

デジタル化した図書資料及び古典籍資料のうち、主として明治期から戦前期までに出版されたものを対象として、著作権の確認を行っています。確認の作業は、大まかには下図の流れで行っています。

1冊の資料に、複数の著作物が含まれる場合は、各著作物について著作権の確認を行います。例えば、本文、挿絵、巻末の解説を別の著作者が書いている場合、それぞれの著作権状況を確認し、すべて問題ないことを確認した後にインターネット公開を行っています。確認作業は現在も順次進めています。

<著作権の確認の流れ>

(※) 国立国会図書館内ではご覧いただけます。


3 文化庁長官裁定(上図の⑤)

著作権状況が不明又は著作権保護期間内であり、著作権者の連絡先が分からないもの(いわゆる「孤児著作物」)については、著作権法第67条に基づき、文化庁長官の裁定を受け、補償金を供託した上でインターネット提供を行っています。文化庁長官裁定は、著作権者不明の著作物について、国が著作権者に代わり利用許諾を行うものです。詳しくは文化庁のホームページをご参照ください。

>著作権者不明等の場合の裁定制度 (文化庁ホームページ)


■公開調査について

調査しても情報が得られない著作者について、皆様から広く情報をご提供いただくために、公開調査を行います。(上図の③連絡先調査の一環として実施します。)

公開調査により保護期間満了であることが確認できた場合は、著作権保護期間満了としてインターネット公開を行います。著作権保護期間内であり、著作権者のご連絡先が判明した場合、利用に関して許諾依頼を行い、許諾が得られましたら、インターネット公開を行います。不明の場合は、文化庁長官裁定を受けてインターネット提供を行います。

なお、今回の公開調査の対象は、過去に文化庁長官裁定を受けて現在インターネット提供中の資料の著作者になります。裁定期間の5年が終了する平成27年度及び28年度に再度申請を行う予定です。


調査期間

平成27年5月20日(水)から


ご提供いただきたい情報

・著作者の生年、没年又は死亡時期
・著作権者のご連絡先
・(照会すれば上記が判明しそうな)関係機関又は関係者


情報ご提供までの流れ

①画面上部の[検索]ボタンを選択してください。対象となる著作者の一覧が表示されます。
②一覧から著作者名を選択すると、著作者の情報(肩書、著作など)が表示されます。
③情報をご提供いただける場合は、「情報をご提供くださる方はこちらへ」を選択してください。
④ご提供くださる情報を入力の上、送信してください。

※著作者の一覧はダウンロードしていただくことができます。ファイルサイズが大きいためご注意ください。

[chosakusya.xlsx]


お問い合わせ

国立国会図書館 関西館 電子図書館課 著作権処理係

E-mail: ml-chosakuken@ndl.go.jp


皆様からの情報をお待ちしています。ご協力をよろしくお願いいたします。