2015年4月1日08時01分
東京大学は31日、事務補佐員の40代女性が給与や報酬計約488万円を大学から不正に受給したとして30日付で懲戒解雇処分にしたと発表した。
東大広報課によると、女性は2013年11月、勤務していた研究室の教授の印鑑を無断で使い、自分の時給を2倍近くに増やす書類を作成。13年12月~今年1月の14カ月間、計約275万円を不正に受給した。
14年5~11月には、女性が自宅で開所している行政書士事務所に、留学生の在留資格変更に関する業務を無断で11回発注し、計約213万円の報酬を不正に受け取った。業務の一部は架空だったという。
今年1月、研究室全体の支出が例年より多いことから発覚。女性は3月上旬に不正受給した約488万円を全額、大学に返還したという。
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