社説:「わが軍」発言 おざなりな認識は困る

毎日新聞 2015年03月27日 02時40分

 言葉じりをあげつらうわけではない。だが、国のトップがデリケートな問題に無頓着であっては困る。

 安倍晋三首相が、参院予算委員会の答弁で自衛隊を指して「わが軍」と表現した一件である。

 自衛隊と他国軍の共同訓練に関する質問に、首相は「わが軍の透明性を上げていくことにおいて大きな成果を上げている」と述べた。直後に「自衛隊は」と言い換えたものの、自衛隊と軍隊とを同一視しているかのような印象を与えた。

 しかも、菅義偉官房長官は首相の発言について、自衛隊が国際法の上で軍隊扱いされているとして「まったく問題はない」と全面的に擁護した。この論法はいただけない。

 専守防衛を目的にした自衛隊は通常の軍隊とは異なる、というのが政府の一貫した見解である。

 これは「陸海空軍その他の戦力は保持しない」と定めた憲法9条2項の制約があるためだ。すなわち自衛隊の合憲性は、軍とは異なるという位置づけから導き出されている。

 具体的にどう違うのか。

 専守防衛というのは、相手から攻撃を受けた時に初めて応戦でき、しかも必要最小限度の武力行使にとどめる考え方だ。

 このため、自衛隊は攻撃型の空母や攻撃用のミサイル、爆撃機などは保持できないとされている。また一般に駆逐艦と呼ばれる艦船を、自衛隊は護衛艦、攻撃機を支援戦闘機と言い換えてもいる。

 自衛官の階級呼称が「大佐」や「中佐」ではなく、「1佐」「2佐」などと定められているのも、軍との違いを意識したものだ。

 最も決定的な違いは、自衛隊には軍隊に不可欠な「軍法会議」が存在しないことだろう。

 武力攻撃を目的とする他国の軍隊には通常、特別の法体系として軍法がある。しかし、憲法76条は最高裁を頂点とする司法制度以外のものを認めていない。このため、自衛隊にも一般の国内法が適用される。

 このように自衛隊と軍隊を明確に区別することを目的として、数々の配慮が積み重ねられてきた。その理由は、歴代の政権が自衛隊と憲法9条との強い緊張関係を自覚していたからにほかならない。

 国際法上、軍隊に当たるというのは、捕虜などに関するジュネーブ条約が自衛隊員にも適用されることを指している。しかし、この点だけで自衛隊を軍と呼んでも差し支えないと主張するのは無理がある。

 国民が自衛隊に信頼を寄せるのは、軍隊とは異なる存在だからでもあろう。自衛隊と軍との区別がおざなりなままでは、安全保障法制の議論が粗雑になってしまう。

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