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 職員会議での挙手や採決を禁じた東京都教育委員会の通知は教育への「不当な支配だ」として、都立高校の元校長が都に損害賠償を求めていた訴訟で、「違法ではない」として元校長側の敗訴とした二審判決が確定した。最高裁第三小法廷(山崎敏充裁判長)が17日付の決定で、元校長の上告を退けた。

 訴えていたのは、都立三鷹高校元校長の土肥信雄さん。

 都教委の通知は「職員会議での挙手などが校長の意思決定を拘束しかねない運営がされている高校がある」として、2006年4月に発せられた。この通知について土肥さんは「挙手・採決を禁止すれば教育現場から民主主義的な議論を奪う。教育現場への不当な干渉で違法だ」と訴えた。

 13年の二審・東京高裁は「通知は、校長の意思決定を職員会議が不当に拘束しないよう、法令上認められた権限に基づいて発せられており、不当ではない」と判断。一審に続き、元校長の訴えを退けた。最高裁もこの判断を支持した。