2月16日(月)から、いよいよ確定申告が始まる。株や投信を売却して利益が出た人や損をした人は確定申告をすべきなのだが、実は確定申告に便利だと言われている「源泉徴収ありの特定口座」で株や投信の売買をしている人の中には、払わなくてもいい税金が取られており、確定申告でも取り戻せないというケースが起こっているのだ。この恐ろしい税金の罠とは?
最大約4万円もの払わなくていい税金が
うかつにも取られている人が意外に多い!
給与所得が2000万円以下の人で、2014年に株や投信で20万円超の譲渡所得を得た人は確定申告が必要となる。しかし、これにはいくつか例外がある。一つは証券会社経由で自動で納税する「源泉徴収ありの特定口座」を利用している人。もう一つがそもそも非課税の「NISA(少額投資非課税制度)口座」で取引した人。NISAならいくら売却益が出ようと申告は不要だ。
ここでもう一度、最初の一文を読み返してみてほしい。
「給与所得が2000万円以下の人で、2014年に株や投信で20万円超の譲渡所得を得た人は確定申告が必要となる」
これをよく読むと、たとえば年収が700万円で2014年の株や投信の儲けがちょうど20万円だった人は確定申告をしなくていいということがわかる。そして、14年に株や投信の儲けが20万円以下だったという人は結構いるのではないだろうか。税率は約20%なので、今回例に挙げた儲けが20万円の場合だと約4万円もの税金を払わなくてもいいと言うことになる。
さて、ここからが重要。「一般口座」や「源泉徴収なしの特定口座」で売買している人なら、前述の文面に従って、年収も低いし利益も20万円以下だから確定申告に行かないで税金も払わなければOKだ。
問題となるのは「源泉徴収ありの特定口座」で売買している人だ。この口座は証券会社が自動で納税をしてくれることになるので、年収が700万円で株や投信の儲けが20万円だった場合でも、約20%、つまり約4万円の税金を自動で支払うことになってしまうのだ。
来年は税金を取られないためには
早いうちの取引口座の変更が必要!
「でも、この4万円は確定申告で取り戻せるんでしょ!」
と言う人がいると思うが、それはできない。なぜなら、「給与所得が2000万円以下の人で、2014年に株や投信で20万円以下の譲渡所得を得た人は確定申告をしなくてもいい」ということで、非課税になるというのとは違うからだ。つまり、税務署の側の言い分としては、「しなくてもいいと言ったのに、払っちゃったんだからしょうがない」ということなのだ。
では、これからどうすべきか。2014年に給与所得が2000万円以下の人で「源泉徴収ありの特定口座」で20万円以下の利益が出た人は、今回はあきらめるしかない。しかし、現状の源泉徴収ありの特定口座で今年も売買を続けて、利益が20万円以下になってしまうと、またまた払わなくてもいい税金を取られてしまうことになる。こうした人は、早く源泉徴収ありの特定口座以外に新しく口座を開いて取引をしたほうが賢明だ。
ところで、今回紹介した源泉徴収ありの特定口座で税金を取られてしまった人も、合わせて「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」なども使っており、そうした口座で利益が出ている場合は利益の相殺分について税金を取り戻せるのでお忘れなく。また、「源泉徴収なしの特定口座」や「一般口座」で確定申告の必要がない条件に当てはまる人が、それを知らなくて確定申告をしまった場合も、税金は取り戻せないので注意してほしい。
せっかく、税金を払わなくてもいいようにしてくれているのだから、しっかり活用するようにしよう。
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