落とし穴死亡、妻らに賠償責任 金沢地裁「危険性は予見可能」石川県かほく市の海岸で2011年、金沢市の会社員出村裕樹さん夫妻=ともに当時(23)=が、妻と友人が掘った落とし穴に転落し死亡した事故をめぐり、出村さんの両親が、友人と妻の両親計8人に約9100万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、金沢地裁は28日、請求の一部を認め、8人に約4133万円の支払いを命じた。 和田健裁判長は判決理由で「穴の深さは2メートルを超えており危険で、事故は予見できた」と妻や友人の責任を指摘。一方で「穴を隠すシートに砂がまかれていたが、全体を隠すほどではない。裕樹さんは穴の存在を認識し自ら落ちた」として、出村さんの過失も認定した。 【共同通信】
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