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パーソナルデータの定義を議論
4月17日 0時24分

パーソナルデータの定義を議論

いわゆるビッグデータのうち、利用価値が高いとされる個人に関わる情報、「パーソナルデータ」の利活用を考える政府の検討会が開かれ、携帯電話の位置情報などが対象データに当たると定義され、個人が特定されないよう保護していくとする事務局案が示されました。

ビッグデータのうち個人に関わる情報は、「パーソナルデータ」と呼ばれ、新たな産業の創出など企業にとって利用価値が高いとされている一方で、ほかの情報と組み合わせることで個人が特定されるおそれがあります。
16日開かれた政府の検討会では、事務局から、現状では、パーソナルデータの定義が明確になっていないため、企業が利用をためらっていることが報告されました。
そのうえで、パーソナルデータの対象には携帯電話の位置情報やメールアドレス、それに顔認識された画像などが当たると定義され、個人情報ではないものの、個人を特定するおそれがある「準個人情報」として保護していくとする案が示されました。
また、個人の特定につながる可能性のある情報を取り除いたうえで、一定の条件を満たせば、本人の同意がなくても第三者に提供したりすることも可能とする考えも示されました。
このほか、思想や信条、犯罪歴といったデータについては、特に慎重な取り扱いを要する「機微情報」として取得するにあたっては本人の同意を必要とすることとされました。
参加した委員からは「『準個人情報』という新たなカテゴリーを作ると扱いが複雑になる。パーソナルデータも個人情報と同じ取り扱いをする方がシンプルだ」といった意見が出ました。
検討会は、議論を重ねたうえでパーソナルデータの取り扱いのルールを盛りこんだ個人情報保護法の改正を目指し、6月にも大綱を策定することにしています。

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