第十一章 地方制度

第一節 省

第一一二条 省は、省民代表大会を召集し、省県自治通則により省自治法を制定することができる。 但し憲法に抵触することはできない。 ②省民代表大会の組織及び選挙は、法律で定める。

第一一三条 省自治法は、次の各号を含まなければならない。 一 省に省議会を設ける。省議会議員は、省民が選挙する。 二 省に省政府を設け、省長一人を置く。省長は、省民が選挙する。 三 省と県の関係。 ②省に属する立法権は、省議会が行使する。

第一一四条 省自治法は、制定後直ちに司法院に送付しなければならない。 司法院が憲法違反の個所があると認めたときは、違憲の条文の無効を宣布しなければならない。

第一一五条 省自治法施行中にいずれかの条文のために重大な障害が発生したときは、 司法院は、関係者を召集し、意見陳述の後、行政院院長、立法院院長、 司法院院長、考試院院長及び監察院院長で委員会を組織し、 司法院院長を主席とし、対策案を提出して解決する。

第一一六条 省の法規は、国家法律に抵触するときは、無効とする。

第一一七条 省の法規が国家法律に抵触するか否かについて疑義が発生したときは、司法院が解釈する。

第一一八条 直轄市の自治は、法律で定める。

第一一九条 蒙古各盟旗の地方自治制度は、法律で定める。

第一二〇条 西蔵の自治制度は、保障しなければならない。

第二節 県

第一二一条 県は、県の自治を実行する。

第一二二条 県は、県民代表大会を召集し、省県自治通則によって県自治法を制定する ことができる。但し憲法及び省自治法に抵触できない。

第一二三条 県民は、県の自治事項に関し、法律により創制、複決の権利を行使し 、県長及びその他の県自治公務員に対して法律により選挙、罷免の権利を行使する。

第一二四条 県に県議会を設ける。県議会議員は、県民が選挙する。 ②県に属する立法権は、県議会が行使する。

第一二五条 国家の法律又は省の法規に抵触する県の単行規則は無効とする。

第一二六条 県に県政府を設け、県長一人を置く。県長は、県民が選挙する。

第一二七条 県長は、県の自治を処理し、且つ中央及び省の委任事項を執行する。

第一二八条 市は、県に関する規定を準用する。