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中津高架下立ち退き訴訟 大阪地裁「すべて撤去必要」

更新:03/30 19:42

 大阪・中津の国道の高架下を倉庫として利用したり飲食店として貸し出したりしていた事業者らが、立ち退きを求める市に対し利用の継続を求めていた裁判で、大阪地裁が訴えを退けました。

 大阪市北区中津の国道176号の高架下には倉庫や飲食店などがありますが、事業者らは大阪市から許可を得て1935年ごろから利用してきました。しかし3年前、市は高架の耐震化工事に伴い許可を更新しませんでした。これに対し、事業者ら4人は「利用したままでも工事は可能で、立ち退きをすれば致命的損害を受ける」として、利用の継続を求め裁判を起こしました。

 30日の判決で大阪地裁は、工事は「物件全ての撤去が必要」で経済的損失は重視されるものではないとして訴えを退けました。

 「荒っぽいやり方で行政のとるべき態度ではない」(原告 尾形理一さん・77歳)

 事業者らは控訴する方針です。

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