(cache) 松野博一文部科学大臣記者会見録(平成29年3月14日):文部科学省
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松野博一文部科学大臣記者会見録(平成29年3月14日)

平成29年3月14日(火曜日)
教育、スポーツ、文化

キーワード

部活動指導員の制度化、教育勅語、国家戦略特区における獣医学部新設

松野博一文部科学大臣記者会見映像版

平成29年3月14日(火曜日)に行われた、松野博一文部科学大臣の定例記者会見の映像です。

平成29年3月14日松野博一文部科学大臣記者会見(※「YouTube」文部科学省動画チャンネルへリンク)

松野博一文部科学大臣記者会見テキスト版

大臣)
 まず私からは、部活動指導員の制度化についてでございます。本日、部活動指導員の規定を新たに設ける「学校教育法施行規則の一部を改正する省令」が公布されました。
 今回の改正は、私が1月6日に発表させていただいた「学校現場における業務の適正化に向けて」の3つの柱の一つである、部活動の適正化を推進し、部活動の負担を大胆に減らすことに対応するものであります。この部活動指導員の制度化により、地域のスポーツ指導者等が部活動の指導や引率を職務として行うようになりますので、生徒の技術の向上に資するとともに、教員の業務負担の軽減につながるものと期待しています。
 また本日、各都道府県教育委員会等に対し、本施行規則の一部を改正する省令の施行に関する通知を発出することとしております。通知には、部活動指導員の職務、身分、任用、災害補償、服務等の部活動指導員に係る規則等の整備、部活動指導員に対する研修などの留意事項を示しています。現状では、大会の引率等については、外部指導者の引率に伴う事故発生の際の法的責任や、職務上の災害補償が明確でない等の理由から、多くの自治体では外部指導者による単独での引率等が認められておりませんが、今回の改正により、このような点の改善が期待されることから、大会の主催者である中体連や高体連、高野連において、大会等への引率等を教員に限定した関係規定の改正について、前向きな検討を行っていただいています。部活動指導員による大会等の引率等が可能になることは、教員の負担軽減にも資するものであり、文部科学省としては、引き続き3団体としっかり協議をしてまいります。私から以上でございます。

記者)
 最近国会でも議論になっております教育勅語に関して、文科省の審議官なども国会答弁の中で、今日でも通用するような普遍的な価値のあるというような、部分的に肯定するような答弁というものが閣僚も含めてなされています。これについて、松野大臣としてはどのようにお考えか、同じようなお考えなのか、お聞かせ願えますでしょうか。

大臣)
 教育勅語は、日本国憲法及び教育基本法の制定等をもって、法制上の効力を喪失しております。文部科学省としては、学校現場において教育勅語を活用することとした場合には、憲法や教育基本法等に反しないような適切な配慮が必要であると考えております。

記者)
 関連しまして、適切な配慮、反しないようなという御指摘ですけれども、具体的にはどのようなケースを想定されていますでしょうか。

大臣)
 これは政治事項に関する中立等の話もありますし、まず何よりも憲法で規定されている精神でありますから、教育基本法の内容等に反する部分に関しての指導方法ということであろうかと思います。しかし、具体的には、私も繰り返しお話させていただいておりますけれども、個々の事案がそれに該当するかどうかは、所轄庁によって判断、指導されるものだと考えております。

記者)
 国会答弁での大臣官房審議官の、今日でも通用するような価値があるというような答弁については、部分的に認めるような答弁については、適切であるというお考えでしょうか。

大臣)
 具体的にどの部分を指して、その審議官が話をされているのか、ちょっと今、私が承知をしていないのですが。

記者)
 藤江大臣官房審議官が「教育勅語の中には、今日でも通用するような普遍的な内容も含まれ、適切な配慮の下に活用していくことは差し支えないと考えている」という趣旨の答弁をされておられます。稲田防衛相も「全く誤っているというのは、違っていると思っている」というような答弁をされていますが、こういった答弁については、どのようにお考えでしょうか。

大臣)
 まず教育勅語を、先ほど申し上げたとおり、憲法や教育基本法に反しないように配慮をもって授業に活用するということは、これは一義的にはその学校の教育方針、教育内容に関するものでありますし、また、教師の皆さんに一定の裁量が認められるのは当然であろうかと思います。
 その前後の関係で、審議官の発言がどの部分を指しているかというのは、ちょっと明らかでないので、私の方でお話がしづらいのですけれども、具体的にはどういった部分を指しての話をしているのですか。

記者)
 教育勅語の使われ方、教育現場での使われ方について、具体的には森友学園の幼稚園でのケースに関連する議論であったかと思うのですが、その中で、教育勅語が教育現場で使われる、教育方針の中に活かされるということに関連して、見解を求められた際の答弁であったと。

大臣)
 まず森友学園とお名前が出ましたけれども、特定の事案を個別にあてはめるというのはやっておりませんので、その判断は、所轄庁である大阪府によってなされるものと思いますが、一般論として、例えばおそらく今までの答弁の経緯からいうと、家庭とか親子関係とかそういったものに関してのことかと思いますが、そういった内容は、幼稚園の教育要領、また学習指導要領の中においても書かれていることでありますから、そういったところを指して話をしているのではないかと思います。

記者)
 教育勅語の中の徳目の部分だけを部分的に取り出して、そこには価値があって、教育に適切に活かしていくことには問題はないというお考えなのでしょうか。

大臣)
 先ほど申し上げましたとおり、教育勅語を授業に活用することは、適切な配慮の下であれば問題ないと思います。それは一般論から言って、その活用の仕方、これはもう教師の教え方の問題であると思いますし、それは積極的に評価する、消極的に評価する、その項目によってそれぞれ違うものであろうかと思いますので、個々どれをもっていい、どれをもって悪いということは言及しませんが、いずれにせよ、その教えている内容が憲法や教育基本法に反するということであれば、それは所轄庁の中で適切な指導がなされるものと考えております。

記者)
 部分的に取り出しても、基本的には天皇中心の国家、いざという時にはそのために命を捧げるというような趣旨が教育勅語の趣旨かと思うのですが、そういう趣旨の中で書かれている徳目を、徳目自体の価値を認めても、それだけ取り出して価値を認めても、それは教育勅語全体の精神を肯定するようなことに繋がって不適切だというような指摘もあるのですが、それでも部分的に取り出して、適切に教育現場で活かせば、それは問題ないというようなお考えなのでしょうか。

大臣)
 全体としての評価は、これはそれぞれおありだと思いますが、文部科学省としては、これも繰り返しになって恐縮でありますが、憲法や教育基本法に反しないような配慮があって、教材として教育勅語を用いることは、そのことをもって問題とはしないという見解です。

記者)
 部活動指導員の関係で、業務適正化に関して、今日の産経新聞に日本教職員組合が全面広告のような意見広告を出されて、先日も朝日新聞でも出されていたのですけれども、そういう現場の業務改善に向けた声というのを、大臣はどのように受けとめられて、近く方針に示されていますが、改めてどういう意気込みで改善に努めていきたいかというのを教えてください。

大臣)
 これは現場の教員の皆様からも、また教育関係者の皆様からも、今、教育現場、教師の皆さんが大変多忙であるというお話をいただいておりますし、各調査の国際比較においても、海外における教師の労働時間と比べて、日本の教師の労働時間が長時間にわたっているというデータも出ております。日本の学校現場の先生方というのは、大変まじめで優秀な方々だと考えておりますし、学習指導、生活指導などを総合的に取り組む日本の教育指導の在り方というのは、海外でも高い評価を得ておりますし、結果を残しているものだと思いますが、それが教師の皆さんの長時間労働によって支えられている現状というのは、これは問題だと。これは制度としての持続可能性について問題があると考えておりますので、特に海外との比較でいうと、授業時間に関しては、そう大きな違いはないのですが、授業時間以外の部分が長時間労働につながっていると、その一番大きなものの一つとして部活動の指導がありますし、生活指導、保護者対応、地域対応ですとか、または学校事務、調査対応等が挙げられていますけれども、そういった面も、まず部活動に関しては適正化をしていくと、これは単に教師の長時間労働の面だけではなくて、生徒さんにとっても運動生理学の面や学校生活の面においても意味があることだと思いますし、その他の学校業務の効率化も含めて、教師の皆さんが子供たちと向き合う時間というのをしっかりと確保していただくということと、教師の働き方改革、長時間労働の是正等の両面から、しっかりとこの問題に取り組んでいきたいと考えております。

記者)
 部活動指導員についてお尋ねします。規則の改正によって、大会の引率などができる環境整備ができたということだと思うのですが、この部活動指導員の規則の整備というところは、いわゆる学校設置者にこれから求められるということだと思うのですけれども、部活動指導員の、例えば質の確保や、子供たちの安全性の確保について、文科省としてはどのように学校の設置者に求めていきますか。

大臣)
 研修等も含めて、適正に行われるようにということになっております。発出する通知の中においても、部活動指導員に関する研修も、中に取り込んでいるところでありますし、そういった面も含めて、適切に設置者の中で対応いただけるものと考えております。

記者)
 昨日の国会でも総理が答弁されていましたが、愛媛県今治市の特区、獣医学部について、これは50数年ぶりに規制が緩和されて新設が認められるということですけれども、新設を認めるに至る経緯について、適切かどうかということを、まず伺いたいのですが。

大臣)
 経緯についてお話しをさせていただきますと、今治市による国家戦略特区については、平成27年6月に内閣府に対して提案が行われ、平成28年1月には他の提案も含めて、広島県、愛媛県今治市特別区域として区域指定がなされました。その後、内閣府が主催する区域会議や今治市分科会における議論を経て、平成28年11月には、内閣府の国家戦略特区諮問会議において追加規制改革事項がまとめられたところであり、これを受けて、文部科学省と内閣府が共同で獣医学部の新設を可能とする告示の改正を行いました。
 平成29年1月には、内閣府より事業者の公募がなされ、応募があった学校法人加計学園の構想について、今治市分科会が開催され、有識者の御意見を踏まえ、内閣府が中心となって農林水産省及び文部科学省との調整を経て、区域計画の認定がなされたところであります。
 文部科学省においては、今月末にこれに沿った設置認可申請が行われた場合には、大学設置認可に係る基準に基づき、適切に審査を行ってまいりたいと考えております。

記者)
 昨日の総理の答弁でも、働きかけをして決めたならば責任を取ると言及されていたわけですけれども、文科省として、そういう働きかけがあったということはないのでしょうか。

大臣)
 全くありません。

(了)

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大臣官房総務課広報室

-- 登録:平成29年03月 --