【創作者さん向け】アレやコレが写り込んだ写真って背景素材に使えるの?【写り込み規定メモ】
写真の権利説明図:くつきちよこ
本日は、「写り込みに係る規定」の要点整理と、この規定が創作物(主に「写真⇒線画化した画像」)を、挿絵・イラスト・漫画背景に使えるか?を調べてみました。
キッカケは、先週音井れこ丸先生がTwitterで期間限定配布してくださった画像
音井撮影【台湾】(風景150枚)330MBhttps://t.co/kIviqpFWG6
台湾の街並み(台中、園山、淡水)風景写真、漫画とかのトレス使用などご自由にどうぞー!2月10まで置いておきます。— 音井れこ丸@1月25日おじマシュ4巻発売 (@toire_komoru) January 10, 2017
を、お借りした写真を加工させていただいたわけですが ⇒ お借りした台湾写真をアニメ風に加工してみました♪
ZIPには屋台街や路地裏の写真など、エスニックで素敵な写真がたくさん。
しかし屋台街や町並みの写真は、当然看板や商品に著作物(ロゴ・意匠・キャラクターなど)がめちゃめちゃ写りこんでます。 どれが商標登録してあるのか、どれがしていないのかもわからない状態。
権利関係が心配です。
せっかくですから、こういった写真もぜひ利用させていただければなあと、考えていてふと思い出したのが、「”写り込み”等に係る規定」(意図せず偶然に写り込んでしまった著作物に関する規定)。
この「”写り込み”等に係る規定」の要件を満たせば、利用できるかもしれなません。
というわけで、早速調べてみたのですが……。
先に結論を言いますと、「写真等著作物の写り込み」は、要件を満たせば大丈夫そうです。
が、「創作物の場合」やっぱり商標関係は可能な限り修正しておいたほうが良さそう、という結論となりました。
なぜかと言えば、創作物の場合、「映り込みした著作物に創作物の世界観が自動で付与される」からです。
創作物の世界観は、うまく転べば地域活性化やコラボ商品につながる可能性もありますが、運が悪ければクレーム対象にもなりかねません。
それぞれの作品次第なので、全般にむけての指針を探るのが難しいんですよね。
—- ご注意 —-
なお、くつきは著作権等の権利に関する専門家ではございません。
当記事は、くつき個人が素材を配布したり、創作している知人に調べたことを資料としてまとめ手渡したりするための、個人レベルの情報です。 あくまでもご参考まで。実際に映り込み写真を利用する(または利用しない)際は、自己判断でお願いします。
⇒ 利用規約
「写り込み規定」ざっと
もくじ
「写り込みに係る規定」とは、写真・録音・録画に、偶然写り込んでしまった著作物に関する規定です。
例えば、「観光地で記念撮影をしたら、おもちゃ屋にディスプレイされていた人気キャラクターAが少しだけ写り込んでしまった」など。この写真を、SNS・ブログなどにアップロードすると、意図せず写り込んでしまったとはいえ、昔は人気キャラクターAの著作権侵害に問われる恐れがあったそうです。
このため,写真の撮影等の方法によって著作物を創作するに当たって,当該著作物(写真等著作物)に係る撮影等の対象とする事物等から分離することが困難であるため付随して対象となる事物等に係る他の著作物(付随対象著作物)は,当該創作に伴って複製又は翻案することが侵害行為に当たらないことを明確にしました。(第1項)
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料) (第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係)
その不備が最近になってやっと整備されたというわけです。良かった!
しかしここで、疑問が。 「権利者の利益を不当に害しない」は当然として、
- 分離することが困難であるかどうかの判断 ⇒ ”社会通念上困難であると客観的に認められること”
- 著作権者の利益を不当に害するかどうかの判断 ⇒ ”著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点”
この2つの基準は?
トレースが著作権侵害であるかどうか、文章および画像の引用において要件を満たしているか、同様「絶対的な」OK・NGの判断は、素人には難しそうです。
「○写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合」などページにいくつか例が掲載されているので、参考にはなると思いますが、言葉だけではなかなか感覚が掴みづらいですよね。
写真の権利いろいろ
写り込み規定を知る前には、そもそも写真にはどんな権利が隠れているのか?を知る必要があります。
こちらはやっぱり音井先生のツイートのイラストがとてもわかり易いです。
【写真をトレスする時の問題点2つとそれをクリアにする方法】
作家友達と写真データのトレードをする時にそこにまだプロでない人もいたので一応作った。 pic.twitter.com/qkcDis2Q94— 音井れこ丸@1月25日おじマシュ4巻発売 (@toire_komoru) January 10, 2017
簡単にまとめると
- 撮影者
- その他(商標など)
- 人物
この解説だけで充分ではあるのですが、今回は写り込みにスポットを当てるということで、くつきも「メイン+付随対象著作物」という観点から図をつくってみました。
1.写真自体の権利⇒撮影者
2.その他商標などの付随対象物⇒各権利者が権利を保持
さらに人物が写り込んだ場合には、
3.人⇒写り込んだ人全員に権利がある
- プライバシー権
- 肖像権
- パブリシティ権 ※
が加わります。
※プライバシー権は、肖像権の行使に制限のある反面、経済的な価値のある芸能人、著名人などの権利を守るものですので、一般人全員には適用されません。
パブリシティの権利は、人に備わっている、顧客吸引力を中核とする経済的な価値(パブリシティ価値)を保護する権利
wiki-パブリシティ権
人物の場合は、当人の許可がない限り、そのまま公衆送信したり作品に使うのは絶対NG!
ですので、1.写真自体の権利⇒撮影者と、3.人は、権利の所在がハッキリしています。 ですので、問題は、「2.その他商標などの付随対象物⇒各権利者が権利を保持」。(メインの被写体といっしょに軽微に写り込んでしまった諸々の著作物を「付随対象著作物」と呼びます)
この2.「付随対象著作物」についての規定が、「いわゆる”写り込み”等に係る規定」となります。
許可なく撮影してもOKなもの
写り込みの前にもうひとつ。
写り込みと言うからには、写っても良いものも当然ありますよね。 どこもかしこも権利ばかりでは、「町並みなんて権利物ばかりで撮影できないじゃん?」となってしまいますので。
まず一般的な建物の外観は、著作権が認められていません。 芸術性の高い建物の場合をのぞき、外観の撮影は問題なしです。(敷地内、私有地からの撮影は不可。撮影したい場合は管理者の許可を取ること)
こういった写真は、いちいち建物の所有者に撮影および、公衆送信(SNSやブログでの公開)の許可を撮る必要がないということですね。
たしかに、すべての建物の外観に使用許諾が必要なら、風景写真なんて怖くてブログにアップできなくなってしまいます。
ただし、そうはいっても一般家庭の住居などは別。
当たり前ですが、人様の家を勝手に写すとプライバシー権を侵害することになりますし、今の御時世ストーカーと間違われることも考えられます。 ご注意!
他に「屋外設置の美術品(オブジェ等)」も撮影OKです。
※手持ち写真がなかったので、Flickrですみません。
要件は下記↓
第46条 (公開の美術の著作物等の利用)
美術の著作物でその原作品が前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。彫刻を増製し、又はその増製物の譲渡により公衆に提供する場合
建築の著作物を建築により複製し、又はその複製物の譲渡により公衆に提供する場合
前条第2項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合
専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合
もちろん、商売となってくるとまた別の話。 例えば、公開の美術をメインに撮影し、それを写真集にして有料販売する場合は著作者の許諾が必要ですのでご注意を。
参考 ⇒ 公開されている美術の著作物等の利用
写り込み規定とは?
というわけで、本題の「写り込み」等に係る規定ですが、ひと言で言えば、著作物が偶然写り込んでしまっても「付随対象著作物」「分離困難」ならOKですよ、という規定。
それまでハッキリ言及されていなかったということのほうがビックリですが、とにかく要件をクリアすればOKということなら一安心です。
しかし、ここで問題が。一体どの程度なら「分離困難かつ軽微な」と認定=著作権侵害ではないと判断されるのでしょうか?
文化庁のHPには、
- 分離することが困難であるかどうかの判断 ⇒ ”社会通念上困難であると客観的に認められること”
- 著作権者の利益を不当に害するかどうかの判断 ⇒ ”著作権者の著作物の利用市場と衝突するか,あるいは将来における著作物の潜在的販路を阻害するかという観点”
と、あります。
文字だけではわかりづらいのですが、該当ページにいくつか例が掲載されているので、多少は参考になると思います。
そのひとつが、
写真を撮影したところ,本来意図した撮影対象だけでなく,背景に小さくポスターや絵画が写り込む場合
いわゆる「写り込み」等に係る規定の整備について(解説資料) (第30条の2,第30条の3,第30条の4及び第47条の9関係)
です。
くつきの手持ち写真で説明しますと、写真のメインは秋の色に染まる橋と階段。しかし実は毛細血管のような木の奥にいくつか看板が写り込んでいます。
分離困難、軽微性はクリアしているんじゃないかと。
次に王子の町並みの写真。 商標っぽい看板文字やキャラクターなどが写り込んでいますが、こちらはあくまでも町並みを撮影いたものであり、看板がメインとは言えないかと。
ちょっと怪しいのがこちら。 様々な対象が上に比べてだいぶハッキリ写り込んでます。と言っても商標そのものを利用しているわけではありませんし、メインはあくまでも町並み。 ギリギリな気もしますが、こちらも個人が非営利で公衆送信するくらいなら、大丈夫じゃないかと。※個人の判断です。
程度判断は、いつものあれ「ケースバイケース」
映り込みに限らず、著作権法における著作権侵害になるorならない条件って常にハッキリしないんですよね。 そして、この良くも悪くもグレーな感じってこれまで何度も通ってきたような。
例えば、「引用の要件の主従関係の割合」、「トレースの類似度判定」、「作品に実在商品を登場させる場合の可否」など、すべて絶対安全といい切れる条件は示されていません。
結局はどれも、ある程度の方向性を示した上で
「ケースバイケースなので、違法かどうかの厳密かつ最終的な判断は裁判所でするよ」
なのかなと。
が、白黒ハッキリつけすぎると誰も何も作れなくなってしまい文化の向上の妨げになりますし、また、それが侵害かどうかはケースバイケースで微妙に違うので、事前に絶対安全である基準は示せないのでしょう。
ですので、これ以上の答えを望むのは難しいのかなと。
とはいえ、例文だけじゃわかりづらいので、素人にもわかりやすいイラスト付きのガイドラインくらいは欲しいなあと、思うところではありますが。
おまけ:「写真等の」写り込みコレクション
【看板】
企業や商品のロゴや文字などの商標が写り込んでいる可能性が大なので、注意が必要ですが、軽微かつ分離困難であればOK。
商標について参考 ⇒ 猫にもわかる知的財産権 << 商標
商標について参考 ⇒ wiki-商標
【キャラクター】
そのキャラクターがメインの構図ならNG。ツーショットも微妙。(宣伝になると大目に見てくれているところが大半だとは思いますが、厳密にはNG)
参考 ⇒ ゆるキャラに関する著作権侵害
【屋外設置の美術品(オブジェ等)】
そのものの価値をメインとした商売は不可。写り込んでしまった場合は、軽微であればOK。
【ショーウィンドウ】
芸術性が認められるものも少なからずあるかと思います。 「SHOW-WINDOW」と言うからには見せる目的のスペース、しかしながら屋内、ということで専門家の間でも意見が割れているそうです。
いづれにせよ、メインでなく軽微な写り込みなら問題ないとは思いますが。
参考 ⇒ 映像制作ファイル > ショーウィンドウは自由に撮影して公開できるのか!?
その他参考↓
デザイナー家具を無断撮影すると、著作権侵害になるって本当なの?/第10話 | 僕と彼女と著作権 https://t.co/Xdqa558ATU
— Web担当者Forum編集部 (@webtanforum) May 16, 2016
最後に重要なこと「写真と創作物の違い」って?
ここまで「写真の撮影等(写真の撮影,録音又は録画)」の撮影注意や映り込み規定をまとめてみたですが、問題なのは、これが「挿絵・漫画の背景・イラストになどの創作物に利用する場合」には触れられていないということです。
「写真等著作物と創作物を別に考える必要ってあるの?自分が撮った写真でも?」と思う方もいらっしゃるでしょう。 しかし、写真等著作物と創作物とで、決定的に違うことがひとつあるんですよね。
それはズバリ、世界観(ストーリーを含む)です。
創作に使うとなると、良くも悪くも創作物の世界観やストーリーのイメージが、付随対象物に付加されてしまいます。
となると、ただ写真を撮ってSNSにアップロードするのとは違い、そのストーリーによって付随対象物のイメージが左右されてしまう可能性も大いにあるかと。
文化庁のHPには「著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りでない」とあります。
ということは、万が一作品の世界観が著作権者の利益を不当に害してしまえば、「写り込み規定の要件」をすべてクリアしていてもNGです。ということ。
ですので、どのような形にせよ、創作全般に風景写真を利用する際は、そのストーリーが写真の付随対象物にどんな影響を及ぼすのか?を、頭の片隅に入れておくのが良いかと思います。
「自分の創作物の世界観で、付随対象物を宣伝してあげよう」と考える方もいらっしゃるかもしれませんが、それが宣伝になるかどうかは付随対象物の権利者が決めることです。
ところで、プロの方がどういう対処をしているのか調べるため、アニメや漫画の聖地ブログをいくつか見て回りました。
その結果、商標・ロゴなどは修正されているものがほとんど。場所は特定できる程度に、ロゴや店名、看板の商標等を消す、または別のデザインに修正と、かなり遠景の細かな部分まで修正されていました。(これは著作権的な見地からなのか、技術的にすべて書き直してしまったほうが効率が良いからなのかわかりませんが)
また、プロの漫画家さんからはこんな話もでていたようで、
現実の風景(もとい商標の看板)を背景に使ったらダメなの?麻宮騎亜さんの嘆き – Togetterまとめ
昨日は編集部から想像を絶するむちゃブリがあって、なかなか困ったでござる。背景に描きこんだ建物の申請、および許可とってない限りは入稿拒否するとな。(@@;)ええー、そんなこと言ったら、サービスエリアや道路もそうなるし、だいたいポルシェだって許可とってないって~!会社とは仲いいけど。
— 麻宮騎亜@ゼロエンジェル・サイレントQD (@kia_asamiya) July 17, 2012
ガイドラインがないので、プロの現場でもバタバタしてしまっている様子。
意識しすぎて、世界観が狭まってしまうのはよくありませんが、一応気に留めておいた方が良さそうです。
まとめ
著作権法は、深く考えすぎると迷路に迷い込むので、ちょくちょく基本に立ち返ってます。
例えばこちらの動画は、とってもシンプルでわかりやすい。(あと何度も言ってますが、福井弁護士イケボですよね(笑))
ユーザーも創作者も神経質になっている反面、聖地巡礼をキッカケとした、地域ぐるみの協力体制を取ってくれている地方もあります。
もちろん作品のクオリティや地元の好意があってこそのことですし、(繰り返しになりますが)宣伝になるかどうか決めるのはあくまでも権利者側の判断です。
聖地以外でも同じ、漫画やアニメで「あの商品をモデルにした」と一目瞭然の架空商品なども登場するのを見かけますが、こちらも権利者側が作品を気に入ってくれればコラボ商品が生まれ、逆に不愉快となればめったにないとは思いますがクレームとなることもあるでしょう。
萎縮しすぎて双方にとってのビジネスチャンスの可能性が縮小するのもつまらないですし、作品の世界観が狭まってしまうのはもっと辛いですよね。かといって訴えられたりしたら怖い。
このあたりは、知らずに使って面倒なことになるよりは、使うならリスクを承知の上でうまく進めるしかないのかもしれません。
個人的には、基本「写真等著作物の写り込み規定」より、一段回上くらいの警戒レベル(笑)くらいが、良いのかなと思っています。
.
【「写真の撮影等(写真の撮影,録音又は録画)」のOKとNG】
—- OK —-
- 権利者の利益を侵害しない撮影
- 一般的な建物の外観の撮影
- メインの構図に、軽微な割合で、分離困難な付随対象物が写り込んでいる場合
- 恒常的に屋外に設置されている彫刻やオブジェなどの撮影
—- NG —-
- 権利者の利益を侵害する撮影
- 芸術性の高い建築物の撮影
- 付随対象物メインの構図
- 付随対象物そのものの価値で集客し、写真を販売する
- 私有地、管理者のいる敷地内からの撮影
- 特定できる状態で人が写り込んでいる
—- 創作の場合 —-
NG項目への配慮
+
「その世界観が写真の付随対象物にどんな影響を及ぼすのか?」を考慮
.
※あくまでも、素人くつき一個人の考えです。
まったくの別物ではありますが、考え方は二次創作と近いのではと。
権利者側も創作者全員に向けてハッキリ白黒つけられないしね。 「各自うまくやってください、でも非常識な振る舞いを目にしたらぶっとばす事もあるかもしれませんよ」ってやつかな?
そういう良くも悪くもグレーな空気です。 もちろんバレなければ好き放題しても良いという意味ではありませんが、あとは個人個人の良識でという。
前にも言ったけど、小説の場合は、景色程度の描写なら実在の名称を使って、ネガティブなイメージがついちゃいそうなら架空商品や企業名を使ってるけどね。
小説(テキスト)の場合はそれでも良いかもしれませんが、
「実在の商品名、店舗名、商標、有名人名は創作に使えるか?」を弁護士ドットコムさんに質問してみました♪
商標がそのまま写り込んだりした画などは、ちょっとちがってきますよね。
まあ、CLIP STUDIO ASSETS(クリスタの素材サイト)にも、いろんな素材がありますし、次は写り込み修正に使えそうな素材の紹介もいいですね。
遠景看板ブラシなどあれば良いのですが。でっは~(*´▽`*)ノシ
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プロデュース被験者:サトウトシオ
『宇宙(セカイ)をデバッグする、簡単なお仕事です。』 の宣伝です。
というわけで、挿絵にも係る写り込み規定のお話でしたが、進捗どうでしょう?
本人に許諾がない場合をのぞいて絶対NGな「人の映り込み」に対しては、問答無用で消してるし、モブ用の人物描いてストックしてる。 まだ途中なので看板消してないけど。
作業用BGMに左右され過ぎなモブシーン_φʕ◎~◎ʔ pic.twitter.com/8m4RD70Pek
— 佐藤利音 / サトウトシオ (@310104o) January 22, 2017
みたことのある方が数人……(;´▽`)
作業用BGMとかTLに流れてきたネタをふんだんに盛りこんでみた。
小説の方はやたらに盛り込まないでくださね。
文字書く時は、咀嚼音がBGMだからもんだいない。
そ、咀嚼音?
こういうの。
というわけで、咀嚼音をBGMに執筆中の佐藤の創作、バグった世界を保守点検する社畜の物語 『宇宙(セカイ)をデバッグする、簡単なお仕事です。』【0】 (BOOTH版)は、今後、pixiv、ニコニコ系での公開も予定しておりますので、見かけたらお手にとって頂ければ嬉しいですm(_ _)m
宇宙(セカイ)をデバッグする、簡単なお仕事です。【0】 ランディングページ
『宇宙(セカイ)をデバッグする、簡単なお仕事です。』 佐藤利音著
佐藤利音Twitter ⇒ 佐藤利音 on TWITTER
佐藤利音ブログ ⇒ 砂糖と塩
特設サイト ⇒ 宇宙(セカイ)をデバッグする、簡単なお仕事です。【0】 ランディングページ
インサイド・アウトサイダー #バグ式 ◆このいと式シリーズ | Official Website
⚡️ "ユニットヨンマルニ"https://t.co/eSXSPBdg5A
— MIBの日常 (@uchu_debug) January 27, 2017
でんでんランディングページ | セルフパブリッシャーのためのTumblrテーマ に感謝!
セルフパブリッシャー必携の武器のこちら↓
★ ワコム Intuos Pro Medium (Mサイズ) ペンタブレット PTH-651/… |
— 魚拓 —
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