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かんたん経済♪お金のクマブログ

毎日たのしく♪ かんたんに♪ 経済についてつらつらと、綴っております!ご興味あれば、ごゆるりとっ♪

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知っとこ相続税(^^♪ パート27!「財産を贈与 したけど、そもそも申告ってどうすんの?」

相続税

シリーズ!かんたん相続税解説です♪

続々と解説していきましょ!

 

以前は「相続税の申告書」について

今度は、贈与税! どうなっているのでしょう?

 

⇓セミナーもやってますので、よろしくお願いいたします(^^♪

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期限内申告書(相続税法28条)

贈与税の申告書も、一般的にこう呼びます。

申告の期限内に提出する申告書

ってことですね!

 

贈与税って以前の記事で書いたように、

贈与税法というものはないのです。

 

相続税があるから、それの補助のために贈与税がある。

っていう構図なんです。

 

そうすると、贈与税についても、

相続税の申告とあまり大差はないのです。

 

ご参考に以前の記事を載せときます!

⇓こちらをどうぞ♪

www.kantankeizai-kumaburogu.com

 

でも、細かくは違うので、

そちらを確認してみましょう♪ 

 

 

 

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どう申告するの?

まず、提出の対象者は、納税義務者です。

これは相続税の納税義務者と大差ないです。

 

“相続”とあるものを“贈与”とみたらいいです。

⇓これは、過去に勉強済みですね♪

www.kantankeizai-kumaburogu.com

贈与の話なので、『特定納税義務者』はないですね。 

 

 じゃ、どんな時に提出しないといけないのか?

それは『財産の合計が基礎控除額”を超える』ときです!

 

基礎控除額!

⇓これも過去に勉強済みですね(^^♪

www.kantankeizai-kumaburogu.com

 

じゃ、今度はいつまでに提出したらよいか?

ってことですね!

 

これは原則的に、贈与で財産をもらった年の翌年の

『2月1日~3月15日』です。

 

相続税と大きく違うのはここですね。

相続税は亡くなってから始まるのに対し、

 

贈与税は亡くなっていないので、

1月1日~12月31日までにどんだけ財産をもらったか?

 

で、贈与税を見ていきます。

なので、申告の期限がその翌年の2月1日~3月15日

なんですね。

 

 

 

一応、相続税法のリンク載せときますね!

相続税法

…誰か見るねん! って話ですけど、、、

ついでに、民法も…

民法

これこそ、見ないか、、、

 

 

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