重国籍者による国籍の選択は、自己の意思に基づいて、次のいずれかの方法により行って下さい。なお、下記(2)(C)の国籍離脱届以外は郵送による届出ができます。
(1)日本国籍を選択する場合:(A)か(B)のいずれかの方法
(A)当該外国の国籍を離脱する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を離脱した場合は、その離脱を証明する書面を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に外国国籍喪失届をして下さい。外国国籍の離脱手続きについては、当該外国の関係機関に相談して下さい。ご参考:米市民権の離脱(国務省ウェブサイト)
(B)日本の国籍の選択を宣言する方法
戸籍謄本を添付して在外公館(日本大使館・総領事館)又は日本国内の市区町村役場に「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の国籍選択届をして下さい。
(2)外国の国籍を選択する場合:(C)か(D)のいずれかの方法
(C)日本の国籍を離脱する方法
住所地を管轄する在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の法務局・地方法務局に戸籍謄本、住所を証明する書面、外国国籍を有することを証する書面を添付して、国籍離脱届をして下さい。この届は日本国籍を離脱する本人(15歳未満である場合は、法定代理人)が自ら在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の法務局・地方法務局に出向く必要があります。
(D)外国の国籍を選択する方法
当該外国の法令により、その国の国籍を選択した場合は、外国国籍を選択したことを証明する書面を添付して、在外公館(日本大使館・総領事館)または日本国内の市区町村役場に国籍喪失届をして下さい。
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