ニカラグア事件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/03/24 07:00 UTC 版)
本案判決
適用法規
ICJは、アメリカがエルサルバドルなどのための集団的自衛権行使であったと主張していることから、ニカラグアによる米州機構憲章違反との主張に対して裁定を下せば米州機構憲章という多国間条約の締約国が影響を受けることになるとし、これら多国間条約に基づくニカラグアの請求を受理することはできないとしたが、ICJ規程第38条に基づく多国間条約以外の法源、特に慣習国際法の適用は妨げられないとした[14]。ICJはアメリカの宣言にある多数国間条約をめぐる紛争をICJの強制管轄から除外する旨の留保(#強制管轄受諾宣言参照)の有効性を認めて国連憲章や米州機構憲章といった多数国間条約は本件の適用法規から除外されるとした上で[53]、多数国間条約に規定されている規則と同じ内容の慣習国際法が存在するならば、それを本件に適用することは可能としたのである[54]。つまり以下に説明する1986年6月27日の本案判決は、アメリカの行動が慣習国際法や両国間の友好通商航海条約などのような二国間条約に違反するかという点にのみ絞って判断されたものである[53]。
内政干渉と武力行使
ICJはアメリカの行動に関して以下のことを事実として認定した。
- アメリカ大統領の指令を受けた中央情報局(CIA)の職員によって雇用された人員が、ニカラグアの港に機雷を敷設して損害を発生させたこと[46]。
- アメリカの指揮・監督下において、アメリカ合衆国に雇用された人員が港湾施設、海軍基地、石油施設に攻撃をしたこと[14]。
- ニカラグアの反政府武装組織コントラに対して大規模な資金供与、訓練、武装化、組織化を行ったこと[14]。ただしコントラの行動すべてがアメリカの責に帰すわけではない[14]。
- 偵察飛行による領空侵犯と超音速飛行による衝撃波[46]。
- ニカラグア国境付近における軍事演習[46]。
- ニカラグア文民に対する発砲[46]。
- ニカラグア政府役人の「無害化」を推奨した手引書『ゲリラ戦における心理作戦』等を作成しコントラに供与したこと[46]。
- ニカラグア船舶のアメリカへの寄港禁止やアメリカ国内の空港からのニカラグア航空機発着締め出しを含む全面的禁輸措置[46]。
先決的判決に際した抗弁の中で、アメリカはニカラグアに対する一連の行動をエルサルバドル、ホンジュラス、コスタリカに対するニカラグアの武力攻撃・ゲリラ支援に対応した集団的自衛権の行使であると主張していた[55][56]。この点に関し本案判決多数意見は、ニカラグアの行動に関しても以下のことを事実として認定した。
- 1979年から1981年初頭にニカラグア領内からエルサルバドルの反政府団体に対して武器の流出があった[56][53]。ただしそれ以降の反政府団体への支援などについてニカラグアの責任を認定するには証拠不十分[46]。
- 1982年から1984年にニカラグア領内からホンジュラスとコスタリカの領域への越境が行われた[53][46]。しかしこの越境がニカラグアの責に帰す武力攻撃であったかどうかを決定するには証拠不十分[57]。
ニカラグアはアメリカの行動が2国間の友好通商航海条約の趣旨・目的を破壊するものであったと主張したため、ICJはアメリカの上記行動が同条約第21条が言うところの「本質的な安全保障上の利益を守るために必要な措置」に該当するかを審理した[58]。ニカラグアの港湾や石油施設などへの攻撃、機雷の敷設といったアメリカの行動についてICJは、2国間条約の精神を破壊するものであったとの裁定した[58]。特に機雷の敷設については、友好通商航海条約第19条が保障する航行や通商の自由を侵害するものであったとした[58]。また禁輸措置など通商関係の一方的な破棄は2国間条約の趣旨・目的を無効にするとまでは言えないものの、条約上の義務に違反した措置であったと判断した[58]。
国連憲章第51条は相手国からの「武力攻撃」が発生したことを自衛権行使のための要件としているが[59]、ICJは国連憲章第2条第4項において明文化された「武力の行使」を禁止する武力行使禁止原則は慣習国際法上の原則と合致したものであるとして[11]、慣習国際法上の「武力の行使」の概念を以下のように定義し、相手国による自衛権行使が容認される「武力の行使」と容認されない「武力の行使」とを区別した[11][60][61]。
(A)最も重大な形態の武力の行使 (武力攻撃) |
(B)より重大ではない形態の武力の行使 (武力攻撃に至らない程度の武力行使) |
|
---|---|---|
具体例 | 正規軍による越境軍事攻撃 それに匹敵するほどの武力行為を行う武装集団等の派遣・援助等 |
正規軍による単なる越境事件 正規軍による軍事攻撃に匹敵しない程度の私人の武力行為の黙認等 |
許容される被害国の対応 | 個別的または集団的自衛権の行使 | 被害国による均衡性のとれた対抗措置 集団的対応は不可、武力を伴う対抗措置が可能かは判断回避 |
個別的および集団的自衛権行使の要件 | ||
---|---|---|
要件 | 個別的 | 集団的 |
必要性 | ||
均衡性 | ||
攻撃を受けた旨の表明 | ||
援助要請 | ||
本案判決多数意見は、で示した要件のうちいずれかひとつでも満たさない場合には正当な自衛権行使とは見なされないとし、ニカラグアに対する軍事的・準軍事的活動を集団的自衛権の行使としたアメリカの主張を退けた[62][56]。 |
その上で、ニカラグアからエルサルバドルに対する武器の流入は、場合によっては国際法上内政不干渉の原則に反した違法な行為(上記表のB)であった可能性を指摘しながらも、直接の被害国ではない第三国が集団的な武力対応を行うことの対象となる行為、すなわち集団的自衛権を行使する対象となる行為(上記表のA)には該当しないとした[11][56]。
以上を踏まえた上でICJは、集団的自衛権という権利が慣習国際法上の権利として確立していることについては認めたが[11]、武力攻撃の犠牲国が自ら犠牲となった旨を宣言せず、なおかつ集団的自衛権を行使する国に対して犠牲国が援助要請をしていない場合に、集団的自衛権行使を容認する規則は慣習国際法上存在しないとし(右表「個別的および集団的自衛権行使の要件」も参照)[63]、エルサルバドルは援助要請を行ったもののそれはエルサルバドルが本件訴訟への参加要請を行った1984年8月15日のことであって、これはアメリカによるニカラグアに対しての一連の行動よりもはるかに後のことであり、ホンジュラスとコスタリカに至っては援助要請を行っていないと指摘した[9]。さらに自衛権行使のためには武力攻撃に反撃する必要が存在するという必要性の要件と、反撃行為が相手国の武力攻撃と均衡のとれたものでなければならないという均衡性の要件が満たされなければならないと指摘し、アメリカのニカラグアに対する活動はこの2つの要件をも満たさないとして、正当な集団的自衛権の行使であったとしたアメリカの主張を多数意見は退けた[56]。
この集団的自衛権に関する多数意見に対しては2名の判事が反対意見の中で批判を述べた。アメリカ出身の判事シュウェーベルは「侵略の定義に関する決議」を引用しながら、ニカラグアのエルサルバドルへの非正規軍派遣などの活動は「武力攻撃」に該当するものであり、アメリカの集団的自衛権行使は正当なものであるとして多数意見を批判した[56]。またイギリス出身の判事ジェニングスは、国連憲章第7章による国際的平和維持が実効性を欠いている状況で、多数意見のように自衛権行使のため要件を必要以上に厳格に課すことは危険であるとして、多数意見を批判した[56]。多数意見は国連憲章第51条に「固有の権利」と表記されていることを集団的自衛権が慣習国際法上の権利として確立していることの根拠とし[64]、確かに学説上も集団的自衛権が慣習国際法上国家の権利として確立していたことは疑いの余地がないことであるが[11][65]、その行使のための要件のうち、武力攻撃を受けた旨を被害国が表明することと、援助要請をすることという2要件が、当時の慣習国際法上確立していたとした点について十分な論証をICJは行っていないとする批判も学説上有力である[40][11][注 3]。
損害賠償
ニカラグアは本案判決に続く手続きにおいて賠償額をICJが決定することを求めたが、暫定的に直接的な損害として3億7020万ドルの支払いを命じる判決を求めた[58]。ICJは慣習国際法と1956年友好通商航海条約に違反したことによりアメリカはニカラグアに対して損害賠償の義務を負うとしたが[40]、当事者間の交渉による解決を妨げるような行動をICJは差し控えるべきであるとし[58]、本案判決において示された紛争の平和的解決に関する諸原則を想起したうえで両当事国に対して協力することを求めた[40]。そしてもし両当事国が損害賠償の性質と総額について交渉により合意に至ることができない場合には、本案判決に続く手続きにおいてICJが賠償額等を決定するとした[40]。ニカラグアは1987年9月7日にICJに対して賠償額を決定するための手続き開始を求め112億1600万ドルの賠償を申し立てたが、アメリカはこれにも応じなかった[69]。
各判事の賛否
多数意見 | 所長 シン |
副所長 ラシャリエール |
ラックス |
ルーダ |
イライアス |
小田 |
アゴー |
カマラ |
シュウェーベル |
ジェニングス |
ムバイエ |
ベジャウィ |
倪 |
エベンセン |
アドホック コラール [注 4] |
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(1)多国間条約の下で生じる紛争をICJの管轄から除外するアメリカ宣言中の留保を認める (賛成11/反対4) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 |
(2)正当な集団的自衛権の行使であったとするアメリカの主張を却下する (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(3)アメリカのコントラへの支援は慣習国際法上の内政不干渉の原則に違反する (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(4)アメリカのニカラグア領域への攻撃は慣習国際法上の武力行使禁止原則に違反する (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(5)アメリカのニカラグア領域への攻撃と(3)の内政干渉は他国主権を尊重すべき慣習国際法に違反する (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(6)アメリカの機雷敷設は慣習国際法上の武力行使禁止原則、内政不干渉原則、海上通商・交通の自由の原則に違反する (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(7)アメリカによる(6)の行為は両国間の1956年友好通商航海条約第19条に違反する (賛成14/反対1) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(8)アメリカが機雷の存在と位置を告知しなかったことは慣習国際法に違反する (賛成14/反対1) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(9)アメリカは『ゲリラ戦における心理作戦』を作成・配布しコントラによる国際人道法上の原則に反する行動を助長した (賛成14/反対1) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(10)ニカラグア領域への攻撃やニカラグアとの禁輸措置は友好通商航海条約の趣旨・目的をなくすものである (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(11)ニカラグア領域への攻撃やニカラグアとの禁輸措置は友好通商航海条約第19条に違反する (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(12)アメリカは上記の法的義務に反する行動を直ちに中止し、控える義務を負う (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(13)アメリカは慣習国際法への違反によってニカラグアに与えた損害を賠償しなければならない (賛成12/反対3) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(14)アメリカは友好通商航海条約への違反によってニカラグアに与えた損害を賠償しなければならない (賛成14/反対1) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(15)賠償の範囲と性質は当事国が合意しない場合ICJが本案判決に続く手続きで決定する (賛成14/反対1) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 反対 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
(16)両国に対し国際法に従い平和的手段で紛争を解決すべき義務を想起させる (賛成15/反対0) |
賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 | 賛成 |
個別または反対意見文リンク 国際司法裁判所 (英語、フランス語) |
個別意見 | 無 | 個別意見 | 個別意見 | 個別意見 | 反対意見 | 個別意見 | 個別意見 | 反対意見 | 反対意見 | 無 | 無 | 個別意見 | 無 | 無 |
注釈
- ^ 裁判は英語とフランス語で行われ[1]、国際司法裁判所は本件のことを英語で"Case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua"、フランス語で"Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci"と表記している[2]。この国際司法裁判所による表記に対しより忠実に「ニカラグアに対する軍事的活動事件」[3]、「対ニカラグァ軍事・準軍事活動事件」[4]、「ニカラグアにおける軍事・準軍事行動の事件」[5]などと表記されることもあるが、これらのように英仏語をより忠実に訳した場合の日本語表記は専門家によるものであっても一様ではない。三次資料である筒井若水編、『国際法辞典』、265頁での「ニカラグア事件」との表記が専門家が著わした二次資料でも相当数見られることから[6][7][8][9]、これらに倣い本項目では基本的に「ニカラグア事件」との表記を採用する。
- ^ 1984年8月15日、エルサルバドルがICJに対して、ICJ規程第63条にもとづく訴訟参加請求を行ったが[39]、エルサルバドルの参加請求は却下されている[15]。
- ^ ICJの適用法規としてICJ規程第38条第1項(b)に定められる「法として認められた一般慣行の証拠としての国際慣習」、つまり慣習国際法が成立するためには、学説上は大多数の国家による行為の反復(「一般慣行」)と、その慣行が「法として認められた」こと、つまりその慣行が法的義務や権利に基づいた行動との認識でなされていること(法的信念)という2つの要件が必要とされている[66]。ICJも本件でこの慣習国際法成立のための2要件の必要性を確認したが[64]、本件での集団的自衛権の要件に関するICJの判断に対して批判的な学説は、必要性と均衡性という2要件が19世紀以来の慣行により自衛権行使のための要件として慣習国際法上成立していたことは支持するが[67]、一方で攻撃を受けた旨を表明すること、および援助要請をすること、この2点が集団的自衛権行使のための要件として一般慣行と法的信念が伴ったものであったかICJは十分に検討をしておらず、これら2要件は本案判決の時点で慣習国際法として成立していなかった、と批判するのである[68]。
- ^ 国際司法裁判所の裁判官団のなかに当事国の国籍を有する裁判官がいない場合、その国はその事件に出席する裁判官を1名選任することができる(ICJ規程第31条第2項、第3項)。これをアドホック裁判官といい、選任する国の国籍を有する者でなくても構わない[72]。本件ではニカラグア国籍の裁判官がいなかったため、ニカラグアはフランス国籍のクロード・アルベール・コラールを選任した[73]。
出典
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- ^ ICJ Reports 1986, p.14.
- ^ 杉原(2008)、9頁。
- ^ 山本(2003)、10頁。
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- ^ a b 植木(2006)、27頁。
- ^ a b c d e f g 小寺(2006)、428-429頁。
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- ^ 山本(2003)、700-701頁。
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- ^ “Declarations recognizing as compulsory the jurisdiction of the International Court of Justice under Article 36, paragraph 2, of the Statute of the Court” (英語). United Nations Treaty Collection. 2013年11月2日閲覧。
- ^ 国際条約集(2007)、566-567頁より一部引用。
- ^ 安藤(1988)、25-26頁。
- ^ 安藤(1988)、26-27頁。
- ^ a b 東(2009)、598頁。
- ^ a b c 安藤(1988)、26頁。
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- ^ a b c d e f g 東(2009)、602頁。
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- ^ a b c 石塚(2012)、357-360頁。
- ^ 石塚(2012)、359頁、脚注17より友好通商航海条約第24条第2項の日本語訳を引用。"Treaty of Friendship, Commerce and Navigation", p.32にて同条の英語正文を、同p.33にてスペイン語正文を、それぞれ閲覧できる。
- ^ Memorial of Nicaragua. p. 403, paras163-165.
- ^ 石塚(2012)、358-359頁。
- ^ a b c d e f g h i j 東(2009)、599頁。
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- ^ 安藤(1988)、27-28頁。
- ^ 杉原(2008)、424-425頁。
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- ^ a b c d 安藤(1988)、28頁。
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- ^ 安藤(1988)、28-29頁。
- ^ a b c d e f g 植木(2006)、28頁。
- ^ 根元(2006b)、49-50頁。
- ^ a b c d e f 東(2009)、601頁。
- ^ 植木(2006)、26-27頁。
- ^ 浅田(2011)、216-217頁。
- ^ 近藤(2009)、56頁、および69頁の表2。
- ^ 杉原(2008)、456頁、460頁。
- ^ 東(2009)、600頁。
- ^ a b 根元(2006b)、46-47頁。
- ^ 山本(2003)、737頁。
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- ^ "Report of the Security Council - 16 June 1986 - 15 June 1987", p.26.
- ^ "Report of the Security Council - 16 June 1986 - 15 June 1987", p.29.
- ^ "Report of the Security Council - 16 June 1986 - 15 June 1987", pp.52-54.
- ^ 筒井(2002)、126-127頁。
- ^ 小寺(2006)、33-36頁。
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- ^ 安藤(1988)、37-38頁。
- ^ 小寺(2010)、3頁、5頁。
- ^ a b c d e 原田(1993)、46頁。
- ^ 増田(1999)、付録37頁。
- ^ ICJ Reports 1987, pp.188-190.
- ^ Human Rights Watch, Human Rights Watch World Report 1992 - Nicaragua, 1 January 1992, 2013年11月2日閲覧。
- ^ ICJ Reports 1991, pp.47-48.
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