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【中高生のための国民の憲法講座 第100講】憲法改正に向けての課題は? 百地章先生

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【中高生のための国民の憲法講座 第100講】
憲法改正に向けての課題は? 百地章先生

 もちろん、防衛・安全保障問題の抜本的解決のためには憲法9条2項改正が必要です。

 このようなことをきちんと説明すれば、多数国民の憲法改正への支持は必ず得られるものと確信しています。

 また、お会いしましょう。=おわり

                  

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。比較憲法学会理事長。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。68歳。

                   

 日本国憲法は9条1項「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」。2項「前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」としている。

 産経新聞の「国民の憲法」要綱では、3章「国防」を設け、15条(国際平和の希求)、16条(軍の保持、最高指揮権)を置き、「国の独立を守り、国民を保護するとともに、国際平和に寄与するため、軍を保持する」と、自衛隊を軍として明確に憲法に位置づけた。

 また現行憲法の不備である緊急事態について11章を設け、114条(緊急事態の宣言)、115条(緊急命令および緊急財政処分)などを置いた。

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