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「地産地消の電気」表示認める方針
6月26日 8時12分

家庭でも電気の契約先を自由に選べるようになる電力の小売り全面自由化が来年4月から実施されるのを前に、経済産業省は、事業者が特定の地域の発電所から調達した電気を、同じ地域で販売する場合は、「地産地消の電気」と表示することを認めるなどとした方針を明らかにしました。
来年4月1日から実施される電力の小売り全面自由化にあたって経済産業省は、事業者が家庭に電気を販売する際の表示方法について、有識者会議を開いてガイドラインの策定を進めています。
25日夜開かれた会合ではどのような方法で発電した電気なのかを表示するルールについて、経済産業省が方針を示しました。
それによりますと、事業者が特定の地域の発電所から調達した電気を、同じ地域で販売する場合は、「地産地消の電気」という表示を認めるとしています。
その一方で、事業者が再生可能エネルギーの買取制度を利用して電気を販売する場合は、国民が広く負担していることから特定の事業者がセールスに利用するのは公平ではないとして、「グリーン電力」や「きれいな電気」などという表示は認めないとしています。
有識者会議では、さらに具体的な検討を行ったうえで、今後は、火力や水力などといった発電方法の割合の表示などについても議論し、年内をめどにガイドラインを策定することにしています。

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