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【中高生のための国民の憲法講座】
第93講 錯綜する9条解釈と安保法制 奥村文男先生
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前回92講で取り上げた憲法9条で放棄された戦争の範囲などについて。
〈甲説〉9条1項が戦争を放棄している以上、2項を議論するまでもなく自衛戦争は認められない。
〈乙説〉1項では自衛戦争は禁止されていないが、2項が戦力の不保持を謳(うた)い、交戦権を否認している以上、結局自衛戦争も認められない。
〈丙説〉「前項の目的」とは「国際紛争を解決する手段として」の戦争等を放棄するものだと限定的に捉え、自衛戦争等は禁止されていないと解する。
(丙の1)自衛のための戦力保持は認められる。
(丙の2)戦力の保持は認められないが、自衛のための必要最小限度の実力の保持は認められる。