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【中高生のための国民の憲法講座第88講】「人権」「基本権」の意味を考える 高乗正臣先生

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【中高生のための国民の憲法講座第88講】
「人権」「基本権」の意味を考える 高乗正臣先生

 思想・良心の自由、信仰の自由、学問の自由などの精神的自由権はこの意味の人権とされ、無国籍の人や外国人についても認められるものです。また、人権に関する憲法の規定は、それによって初めて人権が付与されるものでなく、すでに憲法以前から認められる人権を確認したのにすぎないと解釈されるのです。

 だから、憲法の規定を改正したり削除したりしても、その人権は存続すると考えられます。

 ◆国家が存在して

 一方、基本権という語は、広く「憲法が国民に保障する自由及び権利」(憲法12条)の意味で用いられます。普通の権利が法律や契約によって発生するのに対して、基本権は直接憲法によって認められた権利であって、それを変更するのには憲法の改正が必要です。

 つまり、人権が人間であれば誰でもが生まれながらに有している権利という意味であるのに対して、基本権は人間としての個人ではなく、国家の一員としての個人に属する権利であり、前国家的に認められるものではなく、国家が存在してはじめて保障される権利を含むものとして用いられます。

 ところで、憲法が保障する基本権の規定の中に、右に見た「人権」に当たるものとそうでないものとが存在する点が重要です。

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