産経ニュース

【中高生のための国民の憲法講座】第87講 百地章先生 憲法に国の教育権明記を

ライフ ライフ

記事詳細

更新

【中高生のための国民の憲法講座】
第87講 百地章先生 憲法に国の教育権明記を

教育権について考えてみましょう

 この判決を受けて、新教育基本法(平成18年)では「国は、…教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない」(16条2項)と、国に教育権があることを明記しました。

 しかし、平成23年、沖縄県八重山地区で中学校教科書が採択された際の混乱がなかなか収拾できなかったように、教育における国の指導的役割は十分確立しているとはいえません。

 それ故、法律だけでなく憲法に国の教育権を明記し、教育の混乱に終止符を打つ必要があると思われます。

                   

【プロフィル】百地章

 ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。比較憲法学会理事長。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。68歳。

関連ニュース

【中高生のための国民の憲法講座】第86講 「夫婦別姓」認めなければ違憲? 別姓制にはさまざまな問題

「ライフ」のランキング