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【中高生のための国民の憲法講座】第86講 「夫婦別姓」認めなければ違憲? 別姓制にはさまざまな問題

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【中高生のための国民の憲法講座】
第86講 「夫婦別姓」認めなければ違憲? 別姓制にはさまざまな問題

「夫婦別姓」の問題点について考えてみましょう

 国が「家族」を保護すべきことは、世界人権宣言や国際人権規約も認めています。同規約では「できる限り広範な保護及び援助が、社会の自然かつ基礎的な単位である家族に対し、…与えられるべきである」(10条1項)と定めています。

 個人を絶対視する風潮がますます進み、児童虐待事件の頻発に見られるように、家族の絆が失われてきている今日、敢えて夫婦別姓制を採用することは、国による「家族保護」の義務に逆行し、憲法の精神に悖(もと)るのではないでしょうか。

                   

【プロフィル】百地章 ももち・あきら 京都大学大学院法学研究科修士課程修了。愛媛大学教授を経て現在、日本大学法学部教授。国士舘大学大学院客員教授。専門は憲法学。法学博士。比較憲法学会理事長。産経新聞「国民の憲法」起草委員。著書に『憲法の常識 常識の憲法』『憲法と日本の再生』『外国人の参政権問題Q&A』など。68歳。

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