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【中高生のための国民の憲法講座】第85講 国歌斉唱をめぐる最高裁判決 百地章先生

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【中高生のための国民の憲法講座】
第85講 国歌斉唱をめぐる最高裁判決 百地章先生

国歌斉唱をめぐる最高裁判決をみてみましょう

 今年も卒業式シーズンを迎えましたが、国旗国歌をめぐるかつてのような激しい混乱はみられなくなりました。

 これも平成11年に国旗国歌法が制定され、教育関係者の皆さんが教育正常化のため大変な努力をされてきたからだと思います。

憲法19条に違反せず

 それとともに、最高裁が19年の「ピアノ伴奏拒否事件」以来、国歌斉唱時の起立や斉唱を繰り返し合憲としてきたことが大きいのではないでしょうか。

 ピアノ伴奏拒否事件は、公立学校の音楽教師が校長の職務命令に従わず、国歌斉唱時のピアノ伴奏を拒否したため戒告処分受けたことに対して、職務命令は憲法違反であるとし、処分の取り消しを求めた事件でした。

 これに対して、最高裁は19年2月27日、職務命令を合憲としました。

 判決は、ピアノ伴奏は音楽教師の歴史観や世界観自体を否定するものではなく、特定の思想を持つよう強制したり禁止したりするものではないから、憲法19条の思想、良心の自由に違反しないとしました。

 その後、23年5月30日、最高裁は「国歌起立斉唱拒否事件」において、教員に対して国旗掲揚時の起立や国歌斉唱を命じた校長の職務命令は憲法に違反しないとの判決を下しました。

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