ご挨拶

 時下ますますご清祥の段,お喜び申しあげます。
 さて,今回,私たちは,株式会社ベネッセコーポレーションの個人情報漏洩の被害を受けた皆様とともに,情報漏洩をした株式会社ベネッセコーポレーションに対して,損害賠償請求訴訟を提起することに致しました。
 
 私たちの家庭にも「ベネッセコーポレーションより重要なお知らせ」が届き、私たち家族の個人情報が漏れていることが判明しました。そして、情報漏洩の情報項目として「@サービスに登録いただいた方のお名前、性別、生年月日A同時にご登録頂いていた保護者様またはお子さまのお名前、性別、生年月日、続柄B郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号(一部のご登録者様のみ)C出産予定日(一部のご登録者様のみ)Dメールアドレス(一部のご登録者様のみ)が含まれていることが判明しました。
 また、そのお知らせには、情報漏洩のお詫び及び報告と合わせて、ベネッセからのお詫びの品(500円の図書カード等)に関する記載もありました。
 
 しかし、私たち家族の個人情報、しかも生年月日や性別、住所、電話番号といった最も重要な情報が不特定の第三者に対して漏洩してしまったことについては皆様と同じように大きな不安を感じますし、これを500円の金券という僅少な謝罪で済まそうとする株式会社ベネッセコーポレーションの態度に対して非常に憤りを感じざるを得ません。
 そこで、このような想いを同じくする被害者の皆様を募り、株式会社ベネッセコーポレーションに対して正当な被害回復を求めるとともに、今後このような情報漏洩が起こることがないように、早急に損害賠償訴訟を提起致したいと思います。
 
 後で述べるとおり、皆様方の被害回復が重要な目的の一つですので、訴訟提起時の実費及び着手金を頂かず、損害金を回収した場合に初めて報酬及び実費相当額を頂く予定です。
 一緒に損害賠償請求訴訟を提起したいとお考えの方は,是非,当会に入会していただくようお願い申し上げます。 

平成26年12月1日
ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会 弁護士 眞鍋 淳也,弁護士 松尾 明弘

                       

事案の概要

ベネッセ個人情報漏洩事件は、株式会社ベネッセホールディングスの完全子会社である株式会社ベネッセコーポレーションから、最大で2070万件の顧客情報が流出した、大規模情報漏えい事件です。
平成26年6月下旬から、通信教育事業を行う事業者からのダイレクトメールが、ベネッセコーポレーションの顧客に届き始め、顧客からベネッセコーポレーションへの問い合わせが増加しました。
問い合わせを受けて、ベネッセコーポレーションが調査をしたところ、平成26年7月上旬、同社から顧客情報が流出している可能性が高いと判断され、その旨の発表がなされました。
流出した顧客情報は、同社が運営する進研ゼミ等通信教育サービスを利用した顧客情報で、子供や保護者の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日などが含まれています。
ベネッセ側は、同社のシステム開発・運用を行っているグループ会社の業務委託先元社員により外部に持ち出されて流出したと説明しており、業務委託先元社員は不正競争防止法違反の容疑で逮捕されています。

訴訟の見通し

本事案では、ベネッセコーポレーションが個人情報を漏洩した事実は明らか(自ら認めている)です。そのため、訴訟を提起した場合、同様の裁判例(下記裁判例参照)に照らすと、ベネッセコーポレーションの責任が認められる可能性が高いと考えられます。
また、損害賠償として当初15,000円を請求し、訴訟の進行状況を見ながら請求の拡張を検討いたします。
 裁判例1(大阪高裁平成13年12月25日判決):
 事案:宇治市がその管理に係る住民基本台帳のデータを使用して乳幼児検診システムを開発することを企図し,その開発業務を民間業者に委託したところ,再々委託先のアルバイトの従業員が上記データを不正にコピーしてこれを名簿販売業者に販売し,同業者が更に上記データを他に販売するなどしたことに関して,宇治市の住民らが,上記データの流出により精神的苦痛を被ったと主張して,市に対し,国家賠償法1条又は民法715条(使用者責任)に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)の支払を求めた事案
裁判所の判断:1人あたり1万円の慰謝料(このほかに弁護士費用5000円)の損害賠償を認めた。
 
 裁判例2(大阪地裁平成18年5月19日判決):
 事案:インターネット接続等の総合電気通信サービスである「Yahoo!BB」の会員であった原告らが,同サービスの顧客情報として保有管理されていた原告らの氏名・住所等の個人情報が外部に漏えいしたことについて,共同して同サービスを提供している被告らが個人情報の適切な管理を怠った過失等により,自己の情報をコントロールする権利が侵害されたとして,被告ら2に対し,共同不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等の支払を求めた事案
 裁判所の判断:1人あたり5000円の損害賠償(慰謝料)を認めた。
 
 裁判例3(東京地裁平成19年2月8日判決):
 事案:エステティックサロンの開設するウェブサイトで、無料体験や資料送付等に応募した者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報が、エステティック会社が業務委託した会社の過失により流出した事案
 裁判所の判断:流出した情報をもととするダイレクトメールや迷惑メール、いたずら電話などの二次流出・被害が生じたことから、エステティック会社に対し、民法715条に基づく損害賠償として、慰謝料3万円(ただし、迷惑メールなどの2次被害のない者は1万7000円)と弁護士費用5000円を認めた。

参加の条件

ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会は、以下の方にご参加いただけます。
ベネッセにより、個人情報が流出された方。具体的にはベネッセから「お客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内」が郵送で届いている方です。
なお、既にベネッセから500円分の金券を受領したかた、請求をしたがまだ受領をしていないかたも、参加可能です。
また、保護者とお子様に個別に案内が届いている場合、それぞれが参加可能です。

参加費用

本訴訟は、ベネッセによる情報漏えい事件の被害回復を図ることを主目的にしておりますので、参加者から着手金はいただいておりません。裁判の結果に応じて、ベネッセから支払われた金員の中から、弁護士費用をご負担いただきます。
本訴訟においては、損害賠償として当初15,000円を請求し、訴訟の進行状況を見ながら請求の拡張を検討いたします。
着手金および実費:
 0円(負担なし。但し、通信費、各書類郵送費等はご自身でご負担ください。)
報酬金(いずれも消費税別途):
a)弁護士費用が裁判で認められなかった場合・・・成功報酬金は実費相当額も含み、損害賠償額×15%
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認められ、弁護士費用は認められなかった=1,500円+消費税
b-1)弁護士費用が裁判で認められ、認められた弁護士費用が損害賠償額×15%より多い場合・・・認められた弁護士費用相当額
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認められ、弁護士費用として2,000円が認められた=2,000円
b-2)弁護士費用が裁判で認められ、認められた弁護士費用が損害賠償額×15%より少ない場合・・・損害賠償額×15%
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認めれられ、弁護士費用として1,000円が認められた=1,500円+消費税
c)裁判上の和解をした場合・・・成功報酬金は実費相当額も含み、和解金額×15%
 ex.裁判手続において、10,000円を支払うという内容で和解をした=1,500円+消費税

参加方法

以下のリンクから、委任契約書、訴訟委任状をダウンロードしてプリントアウトし、以下の「必要書類」を、「郵送先」までご郵送ください。
被害者の会で受領、内容確認後、弁護士押印後の契約書をPDFファイルをメールに添付する方法で送付させていただきます。
委任契約書及び訴訟委任状
委任契約書及び訴訟委任状(記載例)
客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内サンプル

[必要書類]
□ 委任契約書 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
(被害者の会ウェブサイトよりプリントアウト・記入・押印済みのもの)  
□ 訴訟委任状 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
□ 控訴委任状 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
□ 上告委任状 1通  被害者1名につき1枚必要となります。
(いずれも被害者の会ウェブサイトよりプリントアウト・記入・押印済みのもの)  
□ 身分証明書コピー 1通
(現住所が確認できるもの。運転免許証、健康保険証等)  
□ ベネッセからの「お客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内」手紙のコピー 1通
(送付先お名前ご住所が記載されているもの)  
* ベネッセからの案内を紛失・処分された方は、ベネッセからの案内郵便物が届いたご住所とお名前をお知らせください。
□ 住民票原本 1通
(現住所とベネッセからの案内郵送先住所が異なる方) 
□ 戸籍謄本原本 1通
(被害者が未成年のお子様の場合。親子関係がわかるように世帯全員の記載があるもの) 

[郵送先]
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-19梅村・明照ビル3階
松尾千代田法律事務所内
ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会事務局宛
※郵便紛失事故防止のため、特定記録郵便でご郵送ください。

[個人情報について]
皆様の個人情報(住所,氏名等)は,訴訟原告としての権利行使のためにのみ使用し,目的外使用(DMの送付等)や,第三者への開示は致しません。

今後の予定

平成26年12月末日で参加を締め切り、平成27年初に第1次の訴訟を提起する予定です。その後、さらに参加を希望される方がいたら、第2次、第3次の訴訟提起も予定しています。
第一審で損害賠償が認められた場合、被害者の会としては、控訴人として控訴はしない方針です。ベネッセコーポレーションが控訴をした場合には、被控訴人として応訴いたします。

※平成26年12月末日で一度締め切らせていただきました。それ以降にお送りして頂いた方については、第2次訴訟以降で原告とさせていただきます。第2次訴訟については、2月中の申立を予定しています。

被害者弁護団弁護士紹介

南青山M's法律会計事務所弁護士 眞鍋 淳也(東京弁護士会)弁護士 大沼 洋一(第二東京弁護士会)
弁護士 中村 春樹(東京弁護士会)弁護士 奥  雄平(東京弁護士会)
松尾千代田法律事務所弁護士 松尾 明弘(東京弁護士会)弁護士 西廣 陽子(東京弁護士会)
弁護士 鹿児嶋悠子(東京弁護士会)弁護士 秋山 直美(東京弁護士会)
弁護士 本多 基記(東京弁護士会)弁護士 吉田 大志(東京弁護士会)
弁護士 柴田 大輔(東京弁護士会)弁護士 吉田健詞郎(東京弁護士会)
当弁護団は、エフオーアイ株主の会、プロデュース株主の会、シャルレ株主の会等からの依頼を受け、各種集団訴訟を提起、遂行しております。

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よくある質問と答え(Q&A)

- 被害者の会への参加方法 -

1 被害者の会に参加し、裁判の原告となるにはどうしたらよいですか?
被害者の会ホームページの内容をよくお読みいただきご理解いただいたうえで、ご用意してある書式に記入押印のうえ、必要書類とあわせて事務局まで郵送してください(書式はご自身でホームページからダウンロードし、プリントアウトしてください)。書類の事務局への到着をもって、被害者の会へのご参加とさせていただきます。

2 訴訟委任状、委任契約書はどうして必要なのですか?
弁護士に代理を依頼して裁判を提起する場合、裁判所に、その弁護士にその訴訟の遂行を委任した旨の訴訟委任状(委任者本人の記名押印付)を提出する必要があります。また、今回の弁護士への委任の内容をしっかりとご納得いただいたうえで原告として訴訟に参加していただく取り決めとして、後のトラブル防止のためにも、被害者の会に委任契約書を提出していただくことといたしました。したがいまして、今回は、訴訟委任状、委任契約書およびその他の必要書類の事務局への到達をもって、被害者の会へのご入会および原告に加わる旨の意思表示とさせていただくことになります。

3 自宅で書式をプリントアウトするのが難しいのですが、どうしたらよいですか?
"書式のプリントアウトが難しい場合、周囲の方に協力をお願いする、インターネットカフェ等の施設を利用する、コンビニエンスストア等のプリントサービスを利用するなどの方法をお願いしております。2000万件を超える被害といわれる今回の場合、個別の対応が非常に難しく、こういった形をとらせていただいております。どうかご了承ください。

4 我が家は未成年の子3名が被害者です。戸籍謄本は3通必要ですか?
未成年のお子様が被害者である場合、裁判はそのご両親が親権者法定代理人として訴訟に参加することになります。その際、親子関係を立証する資料として、親子であることが確認できる戸籍謄本が必要となり、裁判所に提出することになります。この場合、戸籍謄本はご家族皆様の親子関係が確認できる記載のものであれば一通のご提出で構いません。

5 書式の中に控訴委任状というものがありました。これは何ですか?どうして提出するのですか?
東京地裁での第一審裁判が終結した後、原告被告どちらかが判決内容に不服であるとして控訴する場合があります。今回、被害者の会としては、第一審東京地裁での裁判に焦点をあてていますので、いかなる結果になったとしても、現段階で自ら控訴を提起することは予定していません。しかし、第一審で被害者の会に有利な結論がでた場合で、ベネッセ側が控訴した際には、応訴して、被害者の会の原告の皆様に少しでも有利な結論を求めていく所存です。したがって、お申し込みの段階で、もしもの場合のための控訴委任状もご提出いただきます。控訴となった場合に初めてお願いするよりも現時点で控訴委任状もあわせてご提出いただくほうが皆様のご負担も軽減できると考えてのことです。

6 どうして必要書類を事務局に郵送する必要があるのですか?インターネットで申し込みすることはできませんか? 
弁護士を代理人として裁判を提起する場合、裁判所に原告の記名押印済みの訴訟委任状を提出する必要があります。したがって、お手数をおかけしますが、お申し込みの段階で実際に記名押印済みの訴訟委任状等書類をお送りいただくことにいたしました。インターネットでの申し込みはできませんのでご了承ください。

7 ベネッセの個人情報漏洩の際と今とでは、住所、氏名が異なります。その場合は、何か書類の提出が必要ですか?
情報漏洩の際(ベネッセからの通知が届いた時)のご住所お名前と、訴訟提起時のご住所お名前の繋がりがわかる住民票や戸籍謄本の提出をお願いします。同一人物であることを証明する資料として裁判所に提出します。

8 住民票や戸籍謄本は原本でなければいけませんか?コピーではだめですか?また、発行日が古いものでもいいですか?
裁判所に提出するものですので、コピーは不可で、原本を提出していただきます。また、発行日があまりにも古いものですと現在の状況と異なる疑いが生じますので、裁判提起時点で発行から3ヶ月以内であることが望ましいです。いずれも平成26年11月以降の発行であれば問題ありません。

9 私は外国人です。訴訟に参加するにあたり必要な書類はありますか?
外国人の方も被害者の会の損害賠償請求訴訟に参加していただくことが可能です。訴訟委任状等書式には在留カードや住民基本台帳のとおりの本名を記入してください。また、通名の方も同様です。いずれの場合も、住民票を提出してください。

10 今回の訴訟に家族や友人と一緒に参加したいです。必要書類はまとめてひとつの郵便で送ってもいいですか?
ご家族やご友人の分とあわせてひとつの郵便として事務局に送っていただいても問題ありません。ただし、書類は訴訟に参加するご本人にご用意いただき、封筒の中で各人の書類がバラバラになってしまわないようそれぞれをクリップで留めるなどご協力をお願いします。

- 被害者の会 参加条件その他 -

11 個人情報漏洩被害者ですが、ベネッセからきた通知は捨ててしまいました。その場合でも訴訟に参加できますか?
被害者の会の訴訟に参加いただけます。その場合は、必要書類とあわせて、通知が届いたご住所、宛名を明記したメモ(書式自由)を同封してください。

12 すでにベネッセから金券を受け取ってしまいました。訴訟に参加できますか?
その場合でも被害者の会の訴訟に参加していただくことができます。ただし、裁判の結果、裁判所が、すでにベネッセから支払われた金券が損害賠償の一部先払いであると認定した場合、最終的な損害賠償金から既払いの金券分が差し引かれる可能性はあります。金券の受け取りについては、ご自身の判断でお願いします。

13 裁判は東京地裁に申し立てるとのことですが、自宅から遠く裁判にいくことはできません。その場合でも裁判に参加することはできますか?
裁判は、被害者の皆様から委任を受けた被害者の会の弁護士が遂行いたします。原告の皆様に裁判所に来ていただくことは原則としてありませんので、遠くにお住まいの方でも裁判に参加していただけます。逆に裁判を傍聴したいという方は、裁判期日をお知らせしますので傍聴していただいても構いません。

14 今回の個人情報漏洩には非常に腹を立てていますが、いま現在もベネッセの会員としてサービスを受けています。被害者の会の訴訟に参加することで何か不利益はありますか?
被害者の会の訴訟原告として裁判に参加することによって、今後、ベネッセとの関係において不利益が発生するか、どのような不利益となるかについては、ベネッセ側の対応ですから何とも申し上げられません。この点についてもよくご検討いただき、訴訟に参加するかどうかについてご判断ください。

15 今回ベネッセの個人情報漏洩被害に遭いましたが、ベネッセは既に退会しています。その場合、被害者の会に参加して訴訟の原告になることができますか?
今回の個人情報漏洩事件の被害者であれば、被害者の会に参加していただくことが可能です。

16 裁判に原告として参加しないと損害賠償金はもらえないのですか?
被害者の会の損害賠償請求訴訟でベネッセに賠償を命ずる内容の結果が出た場合、その賠償金を受け取れるのは被害者の会の原告の方のみです。

17 裁判にかかる弁護士費用がよくわかりません。詳しく教えてください。
裁判申立にかかる費用及び弁護士報酬については、裁判提起前の現時点では一切頂戴しません。裁判にて損害賠償金を獲得できた場合、その中から結果に応じて裁判費用及び弁護士報酬を差し引かせていただく形でいただくことになります。

 今回のような損害賠償請求訴訟の場合、訴える損害賠償額のほかに「弁護士費用」として独立した項目で一定の金額の支払いを受けられる場合があります。そのため、被害者の会では下記のとおりに費用をいただくこととしています(委任契約書第2条)。

1.裁判にて「弁護士費用」が認められなかった場合
【獲得した経済的利益の金額(支払いが決まった損害賠償金額)×15%】
例)10,000円の支払いが決定→弁護士費用として1,500円頂戴し、8,500円を原告にお支払いします。

2.裁判にて弁護士費用が認められた場合
a) 認められた弁護士費用が、「獲得した経済的利益の金額×15%」よりも大きい場合
【認められた弁護士費用全額】
例)10,000円の支払いが決定+裁判にて弁護士費用が2,000円と決定した場合(裁判で認められた弁護士費用が10,000円×15%よりも大きいので)弁護士費用として2,000円を頂戴し、10,000円を原告にお支払いします。

b)認められた弁護士費用が、「獲得した経済的利益の金額×15%」よりも小さい場合
【獲得した経済的利益の金額(支払いが決まった損害賠償金額)×15%】
例)10,000円の支払いが決定+裁判にて弁護士費用が1,000円と決定した場合(裁判で認められた弁護士費用が10,000円×15%よりも小さいので)弁護士費用として1,500円を頂戴し、9,500円を原告にお支払いします。


18 裁判で負けた場合、裁判費用はいくらかかりますか?
裁判で負けた場合であっても、参加者の皆様にご負担をお願いすることはありません。今回の被害者の会の訴訟では、お申し込みの段階で皆様に費用負担をお願いすることはありません。勝った場合(ベネッセに損害の賠償を命ずる結果となった場合)のみ、裁判の結果に応じて裁判費用および弁護士報酬をいただくことになります。裁判で負けた場合、訴訟実費の持ち出しになってしまう可能性がありますが、被害者の皆様の被害回復を第一として、皆様のお気持ちを晴らすべく、今回私たちは訴訟提起を決意した次第です。

19 私が今回の個人情報漏洩の被害者であるか調べることはできますか?
今回のベネッセ個人情報漏洩事件の被害者であるかどうかについて確認する方法はございません。ただし、ベネッセから通知が届いている方は被害者であることが確かですから、今回の訴訟に参加していただくことができます。

20 被害者の会とは別の団体のベネッセに対する損害賠償請求訴訟に、原告として参加しています。その場合でも被害者の会の訴訟に参加できますか?
すでに他の団体や個人でベネッセに対して損害賠償請求訴訟をしておられる場合は、被害者の会の訴訟に参加していただくことはできません。

21 被害者の会弁護団の弁護士にも個人情報漏洩の被害者がいるのですか?
被害者の会弁護団の弁護士、スタッフの中にも今回のベネッセ個人情報漏洩被害者がいます。自身が感じたベネッセの対応のまずさや憤り、また身近な人からの、何かしたいがどうしたらいいかわからない、代わりに立ち上がってもらえないかとの声から、今回の被害者の会結成、損害賠償請求訴訟を決意した次第です。

22 被害者の会として、原告を集めた集会を開く予定はありますか?原告同士の横の繋がりを築く機会はありますか?
現時点では、被害者の会事務局としてなんらかの集会を開いたり、原告同士が交流する機会を設けることは考えていません。ご了承ください。

23 被害者の会に参加して訴訟の原告となることが周囲に知られることはありませんか?
裁判を提起する場合、訴状に原告の氏名住所が記載されます。また、裁判は公開されるのが原則ですので、可能性は高くありませんが、原告であることが周囲に知られる可能性はあります。この点も踏まえて、訴訟への参加は、ご自身の判断でご検討ください。

24 今回の訴訟に原告として参加することで、さらに個人情報が漏洩することはありませんか? 
今回の訴訟の原告となるためには、ご住所お名前連絡先電話番号、住民票や戸籍謄本に記載されている個人情報を、被害者の会にお知らせいただく必要があります。被害者の会は、皆様からお知らせいただく個人情報は、裁判の提起遂行、損害賠償金の支払い等今回の関連手続きにのみ使用し、厳重に管理し、さらなる個人情報の漏洩が起こらないよう努めます。また、一切の訴訟手続きが終了した際には、いただいた個人情報は破棄します。

25 すでに漏洩してしまった個人情報を回収し、私の個人情報を保有する業者にはそれを破棄させることはできますか?
今回の被害者の会損害賠償請求訴訟は、とても大切なさまざまな個人情報がベネッセやその関係者によって流出させられてしまったことについての損害を金銭的に賠償させるためのものです。また、今回の事件で流出した情報がどこの誰に渡っているか正確に把握する術はありません。したがってすでに流出してしまった情報の回収、破棄は難しいです。被害者の会の損害賠償請求訴訟ではそれを求めることは予定していませんのでご了承ください。

- 裁判について -

26 訴訟はいつ頃提起しますか?
平成26年12月末日までに事務局に必要書類を郵送し(12/31必着)、原告となられた皆様については、平成27年1月には東京地裁に第一次訴訟を提起する予定です。その後も参加希望の方がおられましたら、第二次、第三次の訴訟提起も考えています。しかし、第二次以降の訴訟については、提起するかどうか、提起の時期は未定ですので、現時点で参加ご希望の方は第一次訴訟に参加していただけるよう、12/31までに必要書類を事務局にお送りください。

27 裁判は結論が出るまでどれくらいの時間がかかりますか?
今回の被害者の会損害賠償請求訴訟は、ご参加いただく原告の数が非常に多くなることが予想されます。また、裁判は原則として、原告被告が一ヶ月から一ヵ月半程度の期間をおいて交互にそれぞれの主張をしていく形で進められますので、ある程度の時間がかかります。事案によりますが、平均して第1審の審理に1年半程度かかることが一般的です。

28 裁判はどのように行われますか?
原告が裁判所に裁判費用を納めて訴状を提出して受理された場合、裁判所が訴えの内容を確認します。その後裁判所が第一回口頭弁論期日を決定し、原告に通知するとともに被告に訴状が送達されます。裁判期日は第一回以降は裁判の場で次回期日を話し合って決定するのが通常ですが、一ヶ月から一ヶ月半程度の間をおいて進められていきます。裁判のスケジュールはわかり次第、被害者の会ホームページにてお知らせします。

29 裁判の経過や内容はどうやって知ることができますか?
裁判の進捗状況や内容については、被害者の会公式ホームページにて随時お知らせします。原告の数がかなり多くなることが予想されますので、個別のご通知は考えておりません。ご了承ください。

30 裁判で損害賠償金の支払いがある場合、どのようにお金を受け取ることができますか?
裁判でベネッセ側に損害賠償支払義務が認められた場合、損害賠償金は一旦代理人弁護士がお預かりし、そこから、裁判費用および弁護士報酬を差し引かせていただいたうえで、それ以外のお金を皆様にお支払いしすることを予定しています。その場合は改めて皆様にお支払いの方法をお伝えする予定です。金融機関への送金には振込費用がかかりますが、振込手数料については皆様にご負担いただき、最終的な損害賠償金の支払いの際に裁判費用や弁護士報酬とあわせて差し引かせていただく形になるかと思います。ただし、現時点では訴訟への参加人数が確定しておらずはっきりと送金方法を決定しているわけではありません。詳しくは追ってご報告することとなりますが、なるべく皆様のご負担が少なくなる方法を選択したいと考えています。

31 委任契約書、委任状に二名の弁護士しか記載がないのは何故ですか?
委任契約書、委任状に全ての弁護士を記載すると記載欄が大きすぎるため、代表して2名の弁護士の名前を記載しております。弁護団の他の弁護士は、訴訟復代理人として訴訟活動にあたります。

32 平成26年12月末日までに間に合わなかった場合は、原告になれないのですか?
被害者の会へのご参加は、平成26年12月末日で一度締め切らせていただきました。しかし、その後もご連絡いただいている方が多数いらっしゃいますので、平成27年2月中を目処に第2次訴訟の提起を予定しています。訴訟に参加を希望される方は、平成27年1月末日必着で、上記各書類を事務局までご送付ください。

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