携帯電話の2年契約プランを途中解約した場合の解約金が消費者契約法に違反するかが争われた3件の訴訟の上告審で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は15日までに、消費者団体側の上告を退ける決定をした。適法として携帯大手3社側の主張を認めた高裁判断が確定した。決定はいずれも11日付。
NPO法人「京都消費者契約ネットワーク」(京都市)などがNTTドコモ、KDDI(au)、ソフトバンクの3社を訴えていた。携帯電話の解約金条項を巡る判断が最高裁で確定したのは初めて。
3社はいずれも2年間の継続利用を条件とした割引・格安プランを導入している。契約は自動更新され、途中で解約すると9500円に消費税を加えた解約金が請求される。消費者契約法は、消費者が支払う解約金が解約で会社が受ける損害を上回る場合の契約は無効としている。
京都地裁が出した3件の一審判決は、2件が適法、1件は一部の契約条項を無効とし判断が割れたが、二審・大阪高裁は3件とも「解約金は解約で生じる会社の損害より安価」として、消費者団体側の訴えを退けていた。
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