ご挨拶

 時下ますますご清祥の段,お喜び申しあげます。
 さて,今回,私たちは,株式会社ベネッセコーポレーションの個人情報漏洩の被害を受けた皆様とともに,情報漏洩をした株式会社ベネッセコーポレーションに対して,損害賠償請求訴訟を提起することに致しました。
 
 私たちの家庭にも「ベネッセコーポレーションより重要なお知らせ」が届き、私たち家族の個人情報が漏れていることが判明しました。そして、情報漏洩の情報項目として「@サービスに登録いただいた方のお名前、性別、生年月日A同時にご登録頂いていた保護者様またはお子さまのお名前、性別、生年月日、続柄B郵便番号、住所、電話番号、ファックス番号(一部のご登録者様のみ)C出産予定日(一部のご登録者様のみ)Dメールアドレス(一部のご登録者様のみ)が含まれていることが判明しました。
 また、そのお知らせには、情報漏洩のお詫び及び報告と合わせて、ベネッセからのお詫びの品(500円の図書カード等)に関する記載もありました。
 
 しかし、私たち家族の個人情報、しかも生年月日や性別、住所、電話番号といった最も重要な情報が不特定の第三者に対して漏洩してしまったことについては皆様と同じように大きな不安を感じますし、これを500円の金券という僅少な謝罪で済まそうとする株式会社ベネッセコーポレーションの態度に対して非常に憤りを感じざるを得ません。
 そこで、このような想いを同じくする被害者の皆様を募り、株式会社ベネッセコーポレーションに対して正当な被害回復を求めるとともに、今後このような情報漏洩が起こることがないように、早急に損害賠償訴訟を提起致したいと思います。
 
 後で述べるとおり、皆様方の被害回復が重要な目的の一つですので、訴訟提起時の実費及び着手金を頂かず、損害金を回収した場合に初めて報酬及び実費相当額を頂く予定です。
 一緒に損害賠償請求訴訟を提起したいとお考えの方は,是非,当会に入会していただくようお願い申し上げます。 

平成26年12月1日
ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会 弁護士 眞鍋 淳也,弁護士 松尾 明弘

                       

事案の概要

ベネッセ個人情報漏洩事件は、株式会社ベネッセホールディングスの完全子会社である株式会社ベネッセコーポレーションから、最大で2070万件の顧客情報が流出した、大規模情報漏えい事件です。
平成26年6月下旬から、通信教育事業を行う事業者からのダイレクトメールが、ベネッセコーポレーションの顧客に届き始め、顧客からベネッセコーポレーションへの問い合わせが増加しました。
問い合わせを受けて、ベネッセコーポレーションが調査をしたところ、平成26年7月上旬、同社から顧客情報が流出している可能性が高いと判断され、その旨の発表がなされました。
流出した顧客情報は、同社が運営する進研ゼミ等通信教育サービスを利用した顧客情報で、子供や保護者の氏名、住所、電話番号、性別、生年月日などが含まれています。
ベネッセ側は、同社のシステム開発・運用を行っているグループ会社の業務委託先元社員により外部に持ち出されて流出したと説明しており、業務委託先元社員は不正競争防止法違反の容疑で逮捕されています。

訴訟の見通し

本事案では、ベネッセコーポレーションが個人情報を漏洩した事実は明らか(自ら認めている)です。そのため、訴訟を提起した場合、同様の裁判例(下記裁判例参照)に照らすと、ベネッセコーポレーションの責任が認められる可能性が高いと考えられます。また、損害賠償の額は、ベネッセが送付している商品券の額を上回る可能性が高いです。

 裁判例1(大阪高裁平成13年12月25日判決):
 事案:宇治市がその管理に係る住民基本台帳のデータを使用して乳幼児検診システムを開発することを企図し,その開発業務を民間業者に委託したところ,再々委託先のアルバイトの従業員が上記データを不正にコピーしてこれを名簿販売業者に販売し,同業者が更に上記データを他に販売するなどしたことに関して,宇治市の住民らが,上記データの流出により精神的苦痛を被ったと主張して,市に対し,国家賠償法1条又は民法715条(使用者責任)に基づき,損害賠償金(慰謝料及び弁護士費用)の支払を求めた事案
裁判所の判断:1人あたり1万円の慰謝料(このほかに弁護士費用5000円)の損害賠償を認めた。
 
 裁判例2(大阪地裁平成18年5月19日判決):
 事案:インターネット接続等の総合電気通信サービスである「Yahoo!BB」の会員であった原告らが,同サービスの顧客情報として保有管理されていた原告らの氏名・住所等の個人情報が外部に漏えいしたことについて,共同して同サービスを提供している被告らが個人情報の適切な管理を怠った過失等により,自己の情報をコントロールする権利が侵害されたとして,被告ら2に対し,共同不法行為に基づく損害賠償として慰謝料等の支払を求めた事案
 裁判所の判断:1人あたり5000円の損害賠償(慰謝料)を認めた。
 
 裁判例3(東京地裁平成19年2月8日判決):
 事案:エステティックサロンの開設するウェブサイトで、無料体験や資料送付等に応募した者の氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の個人情報が、エステティック会社が業務委託した会社の過失により流出した事案
 裁判所の判断:流出した情報をもととするダイレクトメールや迷惑メール、いたずら電話などの二次流出・被害が生じたことから、エステティック会社に対し、民法715条に基づく損害賠償として、慰謝料3万円(ただし、迷惑メールなどの2次被害のない者は1万7000円)と弁護士費用5000円を認めた。

参加の条件

ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会は、以下の方にご参加いただけます。
ベネッセにより、個人情報が流出された方。具体的にはベネッセから「お客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内」が郵送で届いている方です。
なお、既にベネッセから500円分の金券を受領したかた、請求をしたがまだ受領をしていないかたも、参加可能です。
また、保護者とお子様に個別に案内が届いている場合、それぞれが参加可能です。

参加費用

本訴訟は、ベネッセによる情報漏えい事件の被害回復を図ることを主目的にしておりますので、参加者から着手金はいただいておりません。裁判の結果に応じて、ベネッセから支払われた金員の中から、弁護士費用をご負担いただきます。
着手金および実費:
 0円(負担なし)
報酬金(いずれも消費税別途):
a)弁護士費用が裁判で認められなかった場合・・・成功報酬金は実費相当額も含み、損害賠償額×15%
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認められ、弁護士費用は認められなかった=1,500円+消費税
b-1)弁護士費用が裁判で認められ、認められた弁護士費用が損害賠償額×15%より多い場合・・・認められた弁護士費用相当額
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認められ、弁護士費用として2,000円が認められた=2,000円
b-2)弁護士費用が裁判で認められ、認められた弁護士費用が損害賠償額×15%より少ない場合・・・損害賠償額×15%
 ex.裁判で損害賠償として10,000円が認めれられ、弁護士費用として1,000円が認められた=1,500円+消費税
c)裁判上の和解をした場合・・・成功報酬金は実費相当額も含み、和解金額×15%
 ex.裁判手続において、10,000円を支払うという内容で和解をした=1,500円+消費税

参加方法

以下のリンクから、委任契約書、訴訟委任状をダウンロードしてプリントアウトし、以下の「必要書類」を、「郵送先」までご郵送ください。
被害者の会で受領、内容確認後、弁護士押印後の契約書をPDFファイルをメールに添付する方法で送付させていただきます。
委任契約書及び訴訟委任状
委任契約書及び訴訟委任状(記載例)
客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内サンプル

[必要書類]
・委任契約書1通(記名・押印のもの)
・訴訟委任状1通
・身分証明書コピー1通(現住所が確認できるもの)
・ベネッセから送付された「お客様情報漏えいに関するご報告 および お詫びの品のご案内」のコピー(送付先お名前・ご住所が記載されているもの)
※ベネッセからの案内を紛失・処分された方は、ベネッセからの郵便物が届いたお名前、ご住所をお知らせください。
・住民票1通(現住所とベネッセからの郵送先が異なる方)
・戸籍謄本1通(未成年者の方)
※未成年の方は、親権者が法定代理人としてご参加ください。

[郵送先]
〒101-0041
東京都千代田区神田須田町1-19梅村・明照ビル3階
松尾千代田法律事務所内
ベネッセ個人情報漏洩事件 被害者の会事務局宛
※郵便紛失事故防止のため、特定記録郵便でご郵送ください。

[個人情報について]
皆様の個人情報(住所,氏名等)は,訴訟原告としての権利行使のためにのみ使用し,目的外使用(DMの送付等)や,第三者への開示は致しません。

今後の予定

平成26年12月末日で参加を締め切り、平成27年初に第1弾の訴訟を提起する予定です。その後、さらに参加を希望される方がいたら、第2弾、第3弾の訴訟提起も予定しています。
裁判手続内にて、裁判所から和解の勧告があった場合、被害者の会としては和解について積極的に検討することとし、代理人弁護士の判断で和解をする場合があります。
第一審で損害賠償が認められた場合、被害者の会としては、控訴人として控訴はしない方針です。ベネッセコーポレーションが控訴をした場合には、被控訴人として応訴いたします。

被害者弁護団弁護士紹介

南青山M's法律会計事務所弁護士 眞鍋 淳也(東京弁護士会)弁護士 大沼 洋一(第二東京弁護士会)
弁護士 中村 春樹(東京弁護士会)弁護士 奥  雄平(東京弁護士会)
松尾千代田法律事務所弁護士 松尾 明弘(東京弁護士会)弁護士 西廣 陽子(東京弁護士会)
弁護士 鹿児嶋悠子(東京弁護士会)弁護士 秋山 直美(東京弁護士会)
弁護士 本多 基記(東京弁護士会)弁護士 吉田 大志(東京弁護士会)
弁護士 柴田 大輔(東京弁護士会)弁護士 吉田健詞郎(東京弁護士会)
当弁護団は、エフオーアイ株主の会、プロデュース株主の会、シャルレ株主の会等からの依頼を受け、各種集団訴訟を提起、遂行しております。

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