国際【本紙ソウル支局長聴取】ネット中傷規制の韓国国内法、海外報道に適用は異例+(1/2ページ)(2014.8.19 11:00

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【本紙ソウル支局長聴取】
ネット中傷規制の韓国国内法、海外報道に適用は異例

2014.8.19 11:00 (1/2ページ)日韓関係

 産経新聞ソウル支局長に対する韓国検察による事情聴取は、韓国国内法を根拠に海外の報道を捜査するという国際的にみても極めて異例の事態だ。検察当局は、インターネット上の誹謗(ひぼう)中傷を摘発する「情報通信網利用促進および情報保護などに関する法律」(情報通信網法)における名誉毀損での捜査に着手したが、専門家は同法の適用自体を疑問視している。

 情報通信網法は「人を誹謗する目的で、情報通信網を通じ、公然と虚偽の事実を開示し、他人の名誉を毀損した者は7年以下の懲役、10年以下の資格停止、または5千万ウォン(約500万円)以下の罰金に処する」と規定している。

 一方で、名誉毀損について韓国の刑法は「公共の利益に関するときは罰せられない」とも定めており、公益に資する報道だったかどうかが大きな焦点となる。

 今回のソウル支局長のコラムは、300人以上の犠牲者を出した旅客船セウォル号沈没事故当日に朴槿恵大統領が何をしていたかを主題にしている。

 朴氏は国のトップという公人中の公人で、当時の行動は韓国のみならず国際的関心事だ。このため、韓国メディアによると、韓国の法学科教授も「公職者の公務にかかわる以上、名誉毀損に当たらず、判例上も無罪が明らかだ」と断じている。

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