2014年6月23日 18:33

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記事提供元:エコノミックニュース

 人類共通財産の「水」の健全な循環を後世に引き継ごうと「水循環基本法」が7月1日施行なる。基本法は「8月1日を水の日」と定め、国や地方公共団体が水循環への啓発活動行事を行うよう努めなければならないとしている。

 基本法は都市部への人口集中や産業構造の変化、地球温暖化に伴う気候変動など様々な要因が水循環に変化を生じさせ、渇水、洪水、水質汚濁、生態系への影響などが顕著になってきているとして「水循環に関する施策について基本理念を定め、国、地方公共団体、事業者の責務」などを定め、水循環保全への実効をあげることを目指している。

 国民にも「水利用にあたって、健全な水循環への配慮に努める」ことや「国、地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力するよう努めなければならない」と定めている。

 このうち、国については「法の基本理念にのっとり、水循環に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する」。また、「法に定める目的達成のため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない」と明記。国は安倍総理を本部長とする水循環政策本部を内閣に置き、水循環基本計画を策定して具体化を図る。

 一方、地方公共団体についても「水循環に関する施策に関し、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、自主的かつ主体的に、その地域の特性に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」と定め、事業者に対しては「事業活動に際しては、水を適正に利用し、健全な水循環への配慮に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する水循環に関する施策に協力する責務を有する」としている。(編集担当:森高龍二)

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※この記事はエコノミックニュースから提供を受けて配信しています。

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