社説
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水循環基本法/「共有財産」を守る第一歩に

 蒸発し雲となって雨や雪の形で降下し、地表を流れ地中に浸透し、海に至る。命の源である水は、その過程で暮らしと生態系を潤し、産業活動を支える。
 地下水を含むそうした水のサイクルを健全に維持するため、総合的な施策推進をうたった「水循環基本法」が超党派の議員立法により今国会で成立した。
 水を「国民共有の貴重な財産」と初めて位置づけ、政府と自治体に保全策の策定と実施を義務づけた。基本法に基づき、首相を本部長とする水循環政策本部が7月までに発足し、基本計画づくりに着手する。
 「水行政」は河川が国土交通省、水源地の森林は林野庁、上水道は厚生労働省、工業用水は経済産業省、農業用水は農林水産省などと、水の循環を分断するかのように縦割りだ。
 統括する政策本部を設けることで、その弊害を排し、立法による規制を含めて一体的に取り組もうというのが法の理念だ。地域の水資源保全策の在り方を探る上でも、法的根拠ができたことで自治体の取り組みを後押しすることになる。
 新たな施策体系が既存策の寄せ集めであってはならない。水環境をしっかり守り後世に残すため、実効ある第一歩としたい。
 国土が森林に覆われ豊富にある水の重要性が立法化してまで強調されるのは、21世紀が「水の世紀」とされ、地下水の枯渇や温暖化に伴う異常気象などで世界各地で水をめぐる紛争が危惧されることと無縁ではない。
 法制定のきっかけとなったのは、外国資本による水源地を含む森林の買収が全国で相次いだことだ。民法で地下水は土地所有者に帰属するとされており、「地下水が奪われるのでは」との懸念が広がった。安全保障上も無視できない。
 そうしたケースは去年まで8年間で、北海道を中心に米沢市の1件を含め全国で79件、森林面積は計980ヘクタールに上る。ほかに日本人・企業名義の買収もあり、実態はつかみにくい。
 自治体の危機感は強い。山形県をはじめ、水資源保全地域を指定し土地売買や開発を事前届け出制として監視を強化する条例制定の動きが広がっている。
 その点で基本法が水資源保全の必要性を説くのにとどまり、有効な歯止め策を示さなかったことには物足りなさが残る。
 土地の取引や利用、地下水のくみ上げ量を特例的に制限するような法的措置が待たれる。自治体が水源地を買い上げる場合の財政支援策も検討に値する。
 基本計画では河川をはじめ、水源かん養・水貯留機能を有する森林、農地についても整備策が盛り込まれる。そうした多面的機能に対し、どのような保全策が講じられるか注目したい。
 河川については特に複数の都府県にまたがる水系流域で、国の出先機関や自治体がどんな体制で水資源保全に当たるのか、具体的な設計図を示すべきだ。
 水資源に関する国民の意識を新たにする意味でも、自然保護や水質改善に取り組む民間団体との連携策は欠かせない。


2014年06月06日金曜日

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