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外国資本の森林買収 13年は14件194ヘクタール (2014/5/12)

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 外国の法人や個人による2013年の日本国内の森林買収は14件、194ヘクタールだったことが農水省の調べで分かった。詳しく調査を始めた06年からの累計で79件、980ヘクタールとなった。一方で、水源地域の土地買収で事前届け出を義務化する条例を制定する都道府県も増加傾向にあり、森林・水源の保全に向けた意識が高まっている。

・条例化で水源地はゼロ

 13年に外国資本が森林を買収した件数を都道府県別に見ると、北海道が11件で、長野、神奈川、福岡がそれぞれ1件だった。

 買収したのはシンガポールや中国で、リゾート地が多く、利用目的には資産保有や住宅用地が上げられた。累計で見ると北海道が最も多い65件、906ヘクタールだった。

 同省は改正森林法を12年4月に施行し、森林所有者の届け出を義務化して違反時に罰金を科している。それに加え、都道府県は水源地域を指定して、同地域の土地買収については事前届け出を義務化する条例を制定。取り組みを強化している。3月末時点で15道県が制定し、13年度は秋田、新潟、徳島、宮崎の4県が新たに策定した。そのうち、山形、新潟、富山、石川、福井、岐阜、徳島は無届けや虚偽の届け出をした場合の罰則も課した。同省によると、条例が施行された12年4月以降、水源地域が買収された事例はない。

 同省はこうした動きを「条例で取引自体は止められないが、地域の状況を知り、購入者に森林の重要性を説明する機会につながることから関心が高まっている」(森林整備部計画課)と分析する。

 全国に先駆けて条例を制定した北海道は「条例が地域に浸透し、水資源の重要性のPRにもなっている」と話す。

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