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トップページ >  お知らせ >  区政情報・地域コミュニティ >  職員の懲戒免職処分について

公開日:平成26年3月28日
最終更新日:平成26年3月28日

1 被処分者

 資源環境部環境課主事 58歳 男性 

 

2 処分理由

 被処分者は、特定の営利企業へ便宜供与を行い、当該企業の経営に深く関与するとともに、自らも営利事業に携わった。また、本来区に歳入されるべき特許実施料金について損失を招いた。これらは、上司に判断を仰がず、契約等を行うなど極めて不適切な行為であった。

 以上の行為は、公務の信用を傷つけるものであり、その責任は極めて重大である。よって、地方公務員法第29条第1項第2号及び同第3号の規定に基づき、懲戒免職処分を行ったものである。

 

3 事実概要

◇平成217

 A事業者との間で在来種クロマルハナバチ(以下「ハチ」という。)飼育に関する「業務提携契約書」を締結。

◇平成234

 A事業者及び財団法人Bとの間で、ハチの「売買契約書及び秘密保守契約書」を締結。これに基づき、ホタル生態環境館施設において、区の本来業務でないハチ飼育をA事業者に認めるなどの便宜を図り、自らもハチの生態確認作業等を行った。

◇平成242月~3

 静岡県C町で施工されたホタル水路整備について、D事業者を紹介し請け負わす。

 また、D事業者が静岡県C町に提出した「業務代理人等通知書」には、主任技術者と記載され業務にも携わった。

◇平成245

 静岡県C町宛に文書で「ホタル飛翔に関する事項〔最低五年間〕」を提出し、区に歳入するべき特許実施料金の免除を約束。

◇以上の他にも、不適切な施設管理等服務規律に違反する行為が確認された。

※これらは、当時、板橋区ホタル生態環境館勤務であった被処分者が、全てにおいて区の意思決定を受けずに行った行為である。

 

4 板橋区長(坂本 健)コメント

 職員の公務員としての自覚を欠く行為により、区民の信頼を著しく損なう不祥事が発生したことは誠に遺憾であり、区民の皆様に深くお詫び申し上げます。管理・監督体制についての検証も必要であり、今後も調査を継続し、原因を究明してまいります。

 全庁をあげて再発防止策を検討し、これまで以上に職員の綱紀の保持に万全を尽くしてまいります。

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