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原発避難者など「賠償の時効延長へ法整備を」8月26日 18時21分
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東京電力福島第一原子力発電所の事故の損害賠償を巡って、時効を過ぎて請求する権利を失う人が来年3月以降、出てくるおそれがあることから、原発事故の避難者などで作るグループが、時効期間を延長する法律の整備を求めていくことになりました。
損害賠償の請求権は法律上、3年で時効になるため、おととしの原発事故を受けた避難費用や慰謝料などを東京電力に請求する権利を来年3月11日以降、失う人が出てくるおそれがあります。
このため、原発事故の避難者や弁護士などが26日、東京都内で記者会見を開き「自主的に避難した人などの中には請求できる期間が限られていることを知らない人が多い」として、3年の時効を適用すべきではないと訴えました。
東京電力は「時効が成立しても柔軟に対応する」という見解を示していますが、避難者たちは「東京電力側の判断に左右されることになってしまう」として、時効期間を延長する法律の整備を求めていくことになりました。
会見に出席した、福島県郡山市から静岡県に自主的に避難している長谷川克己さんは「混乱のなかで情報を落としたり、整理できなかったりする人はたくさんいるので、時効があるのは問題だ」と話していました。
このグループでは、ことし秋の臨時国会での法律の成立に向けて署名活動をするなどして、与野党への働きかけを強めていきたいとしています。
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