ホーム > 報道・広報 > 報道発表資料 > 獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について


ここから本文です。

プレスリリース

平成24年6月19日

農林水産省

獣医師法第8条第2項の規定に基づく「獣医師の業務停止処分」について

農林水産大臣は平成24年6月14日付けで、獣医師1名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

行政処分内容等

農林水産大臣は平成24年6月14日付けで、獣医師1名に対し、獣医師法に基づく業務停止の処分を行いました。

 

処分対象獣医師:沓澤 亮治(44歳:東京都在住)

お問い合わせ先

消費・安全局畜水産安全管理課
担当者:獣医事班 荻窪,宮舘
代表:03-3502-8111(内線4530)
ダイヤルイン:03-3501-4094
FAX:03-3501-2685

ページトップへ

農林水産省案内

リンク集


アクセス・地図